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判例は、強盗罪と窃盗罪とは後者の限度で重なり合いがある。

判例は、共同正犯において食い違いにつき構成要件的重なり合いがあればその限度で共同正犯が成立するとする。

この【重なり合い】というのは、いったいなんなのでしょうか?

意味不明です。

刑法です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

強盗というのは、



強盗 = 窃盗 + 相手の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫

と解されます。

だから、強盗と窃盗は、窃盗の限度で
重なり合う、と理解することが可能になります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございますm(_ _)m
条文に同じ文言があることを重なり合いというのではないのですか?
この2つでしたら【強取】と【窃取】が重なり合ってる感じがしますが。
再度の質問、申し訳ありませんm(_ _)m


(強盗)

第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(窃盗)

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

お礼日時:2017/03/23 13:32

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