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確定申告をした際に銀行で所得税の納付をしました。
自分の住所の税務署(滋賀県)の管轄外の都道府県(京都)の銀行で納付したんですが、銀行の人に滋賀県の納付書がないので手書きのやつに書いて下さいと言われ税務署名と、金額、氏名、住所、電話番号を記入して下さいと言われたので書いて提出しました。
銀行の人もこれで合ってんのかなって感じで納付書を眺めて上司に聞いてたりしたんですけどとりまぁ大丈夫ですって感じでとりあえず支払いしました。
今その領収書を見返していると整理番号とか期間とか書くとこがあってほんとに氏名や住所だけで納付が出来ているのか心配になっています。
納付方法は正しかったんでしょうか?

A 回答 (5件)

それで良いです。




税務署が作成してくれる納付書ですと、税務署名、税務署番号、整理番号、税目、税目番号、年度、住所、氏名まで印刷されてるので、銀行で受け付けると、そのデータが国税庁に結びついて、直接「納税がされた」状態となります。
住所氏名だけでの納税ですと税務署には領収済通知書が届き、税務署員が住所氏名からあなたの整理番号(マイナンバーではない)を調べて、整理します。

税務署が扱う税目は国税ですので、実は他の県で納税しても一向に構わないのです。沖縄の税務署に納税する納付書で北海道で納税しても構いません。

この程度の知識がない銀行員がちょっとお粗末ですね。銀行員を擁護して言えば、彼らは国税だけでなく、県民税、市民税、交通反則金、健康保険税など「ありとあらゆる種類の公金の取り扱いをさせられてる」ので、例えば「他の市町の市民税は取り扱うことができない」など色々とあるわけでして、訳が分からないという状態もあり得るのです。
 私は市税を納付するのに隣市の銀行で納税しようとしたら「うちではできない」と言われた経験から、金融機関の人も大変だなと感じたことがあります。

話を戻して、国税を納付するならば「住所、氏名、納付先の税務署、税目」が合っていれば、税務署員が調査して納税すべき額に処理しますから、心配いりません。

ついでに。
「結構あるから、困るよ」と税務署員から聞いた話。
妻の税金を夫名で納付してしまう。
贈与税を贈与をした人の名前でしてしまう。
A市管轄のA税務署に納税すべきものを、B税務署へ納付してしまう。
なんと「名前がない」「住所がない」などもあるようです。
これなどは金融機関の人に「何時ごろ来た人か」「顔見知りの人ではなかったか」などを聞き込みするのだそうです。公金を扱う際には「公金入金票」を記載してもらう金融機関がありますが、それに記載して納付書には記載漏れが出るという話。
「一件調べるのに、半日ぐらいかかることもある。税務署員への嫌がらせなのかなぁ」と愚痴ってました。
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>納付方法は正しかったんでしょうか?


正しいでしょう。

>今その領収書を見返していると整理番号とか期間とか書くとこがあってほんとに氏名や住所だけで納付が出来ているのか心配になっています。
大丈夫です。
心配するに及びません。

整理番号は税務署が記入するもので、本来、貴方が記入するところではありません。
税務署名・住所・氏名・税額が正しく記入されていれば問題ありません。
申告書と照合できます。

なお、所得税は国税ですから、県が違っても納付書は同じ様式です。
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>納付方法は正しかったんでしょうか?


それしかないです。正しいです。
税務署はそのチェックでてんやわんやです。

整理番号は管轄税務署が発行したものが必要です。
税務署から郵送される確定申告の通知書などに
記載されています。これが振込用紙に記載され、
かつ確定申告書にも記載されると、かなり助かる
ことでしょう。

逆に間違った番号を書くと、混乱します。
何も税務署から受けていないなら、
記載してはいけません。

ですから、住所、氏名が頼りなんです。
ここにマイナンバーを使えば、かなり楽なんで
しょうが、あまりに世論が神経質であり、
目的外の使用となるので、使えないのです。
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その後、何も通報が無ければ、受理されています。


あなたの資金が宙に浮くんはありません。
銀行に出さずに、所轄の税務署に送っても良いです。
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番号は必須だったかも、番号で照合しているのでしょうね。


でも、住所、氏名、金額が一致すれば確認できるでしょう。
控え、ちゃんと保管して、どうしても不安なら税務署に相談してください。
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