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退職後2014年の2〜9月の年金は支払済でしたが、うっかりしていて10〜12月分を払わず年が明けてしまいました。
今回確定申告にあたり証明書を再発行してもらいます。
銀行等で支払ったあとには1週間程度で反映されると聞いたので先日未納分をまとめて支払いましたが、このように昨年未納分を翌年に支払った場合はその年の確定申告の対象になるのでしょうか?それとも来年の対象になってしまいますか?
ご回答いただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

再発行してもらわなくてもいいです。




2014年11月に、日本年金機構から郵送されてきた「平成26年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を使って確定申告して下さい。

マル1。納付済額:9月まで納付済みの保険料
マル2。見込み額:10月以後、年末までに納付される見込みの保険料
マル3。合計額:マル1+ マル2

確定申告書第二表の「社会保険料控除」の欄には、「国民年金保険」として「支払保険料 マル3。合計額」を記入しましょう。
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2014年の国民年金保険料を2015年になってから納付した場合は(2015年の納付ですから)


今年の分(2015年)で確定申告をします・・来年の2月の確定申告で記入して下さい
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