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バイク屋さんの店員とのトラブルです。

ある日バイクにトラブルが起きたので、バイク屋さんにバイクを持って行きました。
そうしたら、通常確認するべきところを確認せず、買い替えや修理をすすめてきました。
私はそれまでバイクにほとんど知識がなかったのですが、店員の対応が変だったので、自分で色々勉強したり人に聞いたりしました。
その上で何度か店員に質問すると、「既に対処していたと勘違いしていたから、買い替えをすすめた」とか「タンクの底に、冷却水(エンジンを冷やす水)がまだ残っていたと勘違いしたから、タンクにしか冷却水を入れなかった」とか、更には「タンクが空になっちゃうと、圧力の関係で、冷却水を入れても中に入っていかないから、入れなかった」とか訳が分からないことを言ったりしました。

店員は、必要の無いバイクの買い替えや修理をさせたいために、いろいろ嘘を言ったと思います。
対応に疑問を感じたので、実際に買い替えや修理はしていません。
もし店員が嘘をついていたなら、これは詐欺未遂罪になりますか?

A 回答 (7件)

詐欺罪(未遂)に持っていくのは、かなりの労力と金銭(弁護士代)がかかるでしょう


それに見合う見返りはほぼ0です
警察も捜査できないでしょう
そして、相手もあなたを訴える権利があることを頭に入れておくことです
業務威力妨害だ言われたら、泥沼にはまり、お互い金銭的に消耗して弁護士だけが得をします

まず最初に、あなたの意志でその店に行っていること、店員は商品を勧めるのが仕事です
そしてあなたは断る、買わない選択肢ができることです
説明に不安だったから、納得できないから取り引きをしなかった
賢明な判断です
そしてその店を利用しなければ良いだけです

何も知らないと思って騙しやがって、と怒る気持ちは分かりますが
さっさと忘れて信頼のおけるバイク屋を探したほうが良いです
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この回答へのお礼

Thank you

私の方から警察や弁護士に接することはしません。
私がしたいのは、犯罪として成立する可能性があるなら、それを何とも思っていないのは問題なんじゃないかということの確認です。

>相手もあなたを訴える権利があることを頭に入れておくことです

そうならないよう、”相手への接触は、数か月の期間を開ける” ”同じ質問はしない”の2つは守ろうと思っています。

>説明に不安だったから、納得できないから取り引きをしなかった
賢明な判断です

ありがとうございます。

>その店を利用しなければ良いだけです

そうなんですけど、結局、たぶん他のバイクに詳しくない人も犠牲になっていると思うんです。それが分かっていて、ただ店を離れるというのも、納得できない感じなのです。

>何も知らないと思って騙しやがって、と怒る気持ちは分かりますが
さっさと忘れて信頼のおけるバイク屋を探したほうが良いです

気持ちを理解して頂き、感謝いたします。
今回の件は、早めに幕を閉じようと思います。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 18:10

詐欺❗は詐欺❗


謝らないのは
訴える騙されて信用さす
人間と同じです
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この回答へのお礼

ありがとう

ちゃんと謝ってほしいですよね。
謝ってくれれば、それで終わるのに。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 17:52

証拠があればです。



確たるものを提出できますでしょうか?
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この回答へのお礼

Thank you

いわゆる ”動かぬ証拠” みたいなものはないです。
相手が”そういう対応があった”と認めている会話の録音はありますが。

相手に強く出るには、”動かぬ証拠” が必要だっていうことですね。
良く分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 17:49

犯罪の構成要件について、勉強しましょう。

質問者の話程度では犯罪になりません。構成要件の説明は、長くなるのでここではやりません。図書館で調べる、ネット検索をするとかで勉強しましょう。
 店に出かけて、「貴方の態度や言動は犯罪です。」ってやらないでね。威力業務妨害になりかねません。私のところでは話をするのも面倒なので、警察を呼びます。社会正義のためなら、弁護士をやとって告発しましょう。もっとも、引き受ける弁護士はいないと思います。
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この回答へのお礼

Thank you

>犯罪の構成要件について、勉強しましょう。

次のような情報があります。
「欺罔行為があったものの、相手方に見破られ、錯誤に基づく処分行為がなされなかった場合には、詐欺罪の未遂となります。」
「詐欺罪の未遂として処罰の対象となることは、刑法250条に規定があります。」

構成要件に当てはまらないとすれば、相手に騙す意思がなかった場合だけだと思うのですが、違うのでしょうか?

>弁護士をやとって告発しましょう。

そこまでするつもりはありません。
私がしたいのは、犯罪として成立する可能性があるなら、それを何とも思っていないのは問題なんじゃないかということの確認です。

まあでも、「貴方の態度や言動は犯罪です。」ってやったら確かに威力業務妨害になりかねないのでしません。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 17:43

セールストークと、言う言葉が有ります。


店員さんは、お客のバイクを詳しく見てい無い為、予測しての、診断ですし、買った訳でも無いので、詐欺には、当たりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ネットに、次のような情報が書かれていました。

「欺罔行為があったものの、相手方に見破られ、錯誤に基づく処分行為がなされなかった場合には、詐欺罪の未遂となります。」
「罪の未遂は、罰する。」

これが、もしかしたら当てはまるのではないのかなと思い、質問させていただきました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 17:24

被害が まだ無いので立件は 難しいですね〜!悪魔でも セールスで 終わって しまいます

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この回答へのお礼

ありがとう

>被害が まだ無いので立件は 難しいですね〜!

聞くところによると、詐欺は未遂であっても、犯罪として成立することがあるそうです。
条件が当てはまるのか聞いてみたく、質問してみました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 17:13

消費者生活センターへご相談ください。

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この回答へのお礼

Thank you

>消費者生活センターへご相談ください。

相談してみようと思います。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 17:11

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