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の問題って、

10年とか20年とか、登記ないとダメとか、背信的悪意者なら登記あってもダメとか、短期取得時効とか、普通の取得時効とか。

いろいろありますが、どこで線引きすればいいのかわかりません。

何か基準とかってあるのでしょうか?

民法です。

A 回答 (2件)

善意の使用の場合(使用者が相続で使用していたとか)の場合が、10年以上使用の場合


悪意での使用の場合(所有者が他人と知っている)場合が、20年以上の使用の場合で
使用者と所有者を交えて、裁判所で判決がでて、はじめて認定されます。
また、使用停止の告知をうけた場合は、そこからさらに20年を経過しないと所有権の権利は発生しません。
裁判は、地方裁判所で行いますが、不服がある場合は高等裁判所まで争うことになります。
その場合の判決が出るのは、10年以上かかる可能性はあります。
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時効取得の争いなんて、昔からやまのようにあります。



>何か基準とかってあるのでしょうか?

あります。


>いろいろありますが、どこで線引きすればいいのかわかりません。

安直ですが、ネットで検索すれば基本的なことはすぐに知識が得られるでしょう。

あるいは、質問者さんがわからないという点を具体的に記述して質問し直せば、答えが得られるかもしれない。
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