激凹みから立ち直る方法

こんにちは。友人からの相談なのですが、質問させて下さい。

友人は会社員で、副業は禁止されています。
それでも、職場には副業申請をせずに、副業をしたいなと考えています。
自分でちょっとした事業を興すつもりのようですが、子供の名前で開業届を出せないか、と考えています。

調べたところ、個人事業を開くのに年齢制限はなく、ただし法務局で未成年者登記簿を入手して開業届と共に出せばいい、とありました。
そのかわり、子供は親の扶養ですから、親の所得税や住民税などに影響が出る可能性があるとか何とか?

そうなんですか?
未成年の子供が開業した場合、親の税金や住民税などに影響が出るんでしょうか。
それと、未成年の子の確定申告っていくらからでしょうか? 基本所得税控除額の38万? それとも20万?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そもそも論ですが


子供経営者なので、貴方は子供に雇われる被雇用者です
副業状態は解決できませんけど

その他も穴だらけですけどね
    • good
    • 4

餅は餅屋って言いますよね。



税務署へ確認すればいいですよ。
    • good
    • 1

>個人事業を開くのに年齢制限はなく…



テレビにはちびっ子タレントがあふれています。
確かに年齢制限はありません。

>ただし法務局で未成年者登記簿を入手して開業届と…

未成年者登記簿?
どこに書いてあったの?

>子供は親の扶養ですから…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>親の所得税や住民税などに影響が出る…

1. 税法の話なら、ちびっ子タレントの稼ぎ具合次第では扶養控除を取れなくなり、その分だけ当年分所得税及び翌年分市県民税は上がります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>それと、未成年の子の確定申告っていくらからでしょうか…

その前に、あなたのいう「副業」を誰がするの?
テレビに限らずヘルスセンターなどの子供役者なら、確かに子供名義でしか酷の必要もありますが、

>会社員で、副業は禁止されています…

とは関係ないでしょう。
次元の異なる話ですよ。

親がする仕事を子供の名前で申告・・・なんてことを考えているとしたら、それはとんでもないことです。
そんなことが認められるわけありません。

所得税も住民税も個々人に課せられるものであり、税法に「夫婦は一心同体」だとか「子の所得は親のもの」なんて言葉は載っていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!