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パート年収28年度分が2者合算で135万円になってしまいました。本日受け取った市町村からの住民税の案内で発覚しました。
1社収入は106万円、もう1社は新聞配達の29万円です。
夫の会社の共済、被扶養になっており、昨年末の年末調整は年収103万円未満の見込みと申告しています。
新聞配達は28年12月末で退職しました。
今後は130万円を越える事はありませんが、

◎夫の共済から被扶養の認定取り消しになるでしょうか?
◎過去1年に遡り、何をいくらぐらい返納することになるのでしょうか?
・配偶者控除38万円
・厚生年金3号
・健康保険(7割分だけでいいのでしょうか?)
・昨年1年間の国民健康保険
・昨年1年間の国民年金
等など、他にも………
全く検討も付かず夜も眠れません。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    新聞配達代は販売店が申告しないと言われていたのに、結果申告されていました。
    昨年1年間は毎月108,333円を超えた収入になってしまいました。

      補足日時:2017/06/05 04:20

A 回答 (5件)

>◎夫の共済から被扶養の認定取り消しに


>なるでしょうか?
真っ当にやるならば、自分からご質問内容の
ように申し出て、取消しを申し出るのが、
本来だと思います。

ご主人も同様に住民税の納税通知書を
受けとることになると思うのですが、
どうなっていますか?
ご主人の通知書上、配偶者控除が
配偶者特別控除に変わっていますか?
この配偶者特別控除額をみることで、
奥さんの所得が分かってしまいます。

今年からマイナンバーが導入されている
こともあって、新聞の販売店も給与支払
報告書をきちんと提出したということかと
思います。
逆にマイナンバー導入にあたり、個人情報の
取扱いがより厳しくなっているので、この
あたりの違いをチェックされるかどうかは
なんとも言えません。

>◎過去1年に遡り、何をいくらぐらい
>返納することになるのでしょうか?
>・配偶者控除38万円
103万を超えると配偶者特別控除と
なります。
奥さんの収入から65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万★
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが135万の収入※なら、
ご主人の税金の軽減は
135万-65万=70万で上記★
6万×税率5%~=3000円~
税率はご主人の所得によります。
年収どれぐらいでしょう?
住民税は、
6万×税率10%=6000円
となり、
合計9000円の軽減額となります。

配偶者控除の場合は、
38万×税率5%~=1.9万~
住民税は、
33万×税率10%=3.3万
合計5.2万でしたから、
★52000-9000=43000以上を余計に納税
することになります。

ご主人の収入により、さらに増えます。

>・厚生年金3号
こちらは、第3号被保険者(国民年金)から
外れることになるので、第1号被保険者
となり、
>・昨年1年間の国民年金
ということになると、
16,260円×12ヶ月≒約19.5万となります。
上記は昨年度の国民年金保険料です。
一昨年度分はもう少し安いです。

>・健康保険(7割分だけでいいので
>しょうか?)
奥さんの保険負担分7割を共済組合から
請求されることになります。
>・昨年1年間の国民健康保険
そして国民健康保険に加入となりますから、
一昨年のあなたの所得でお住まいの役所で
保険料が算定され、納付することになります。
そのうえで、上述の7割負担を国保に請求
することで、保険負担分は返還される可能性
はあります。

お住まいの市区町村と一昨年の収入が
分からないと、保険料がどのぐらいに
なるかは分かりません。
地域により保険料の変動はとても大きい
のです。

さらに、ご主人は公務員と思われるので、
社会保険の扶養条件が扶養手当の条件に
なっていると思われます。
月1~1.3万ぐらいと想定されています。
ですから、年間分返納となると、最大
1.3万×12ヶ月=15.6万をご主人が
返さなければいけなくなります。

その手当ての返納の仕方によっては、
上述昨年分の配偶者特別控除とともに、
収入を減らした源泉徴収票を受けて、
確定申告をすることも想定されます。

実際こちらの質問で過去に同様の扶養手当
返納に伴う確定申告の仕方(公務員の方)を
受けたことがあります。

そういう意味では、奥さんも確定申告を
しないといけない状況ではあります。
住民税は2つの収入を受けたことで、
合算した所得で納税となったわけですが、
所得税は本来確定申告をするところを
していない状況なのです。
単純に計算しますと、
106万+29万=135万の給与収入なら
135万-65万(給与所得控除)
=70万(給与所得)

所得税は
70万-基礎控除38万=32万(課税所得)
32万×5%=1.6万
となりますが、あらかじめ源泉徴収
されている所得税があるので、差引きで
★場合により還付があるかもしれません。

住民税は
70万-基礎控除33万=37万(課税所得)
37万×10%=3.7万(所得割)
これに均等割5000円(地域により変わる)
調整控除が2500円ほどあるので、
約4万の納税通知が来ていると思われます。
今回送られてきた住民税の納税通知が
4万前後であれば、所得税の方もだいたい
合っているはずです。

公務員(?)の扶養認定の基準はかなり厳格と
いった印象があります。
昨年に限らず、今年どうするかも考慮する
必要があると思います。

ご主人や共済組合に正直に相談してみるの
が、よいですが、まず、扶養の取消しを申請
みてはどうでしょう?
超えたから、取り消します。で、まず申請
してみて、反応をみてみるというのも手かも
しれません。

長くなりましたが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

助かりました

長文による具体的なご指導、心から感謝申し上げます。
ひとつひとつの項目の金額まで算出して下さっているので、だいたいどのくらいの金額負担になるのか検討がつきました。

また、今後の動き方までアトバイスしていただき、1歩踏み出す勇気が出ました。
どうしようどうしよう‼と気が動転しておりましたが、随分冷静さを取り戻せました。

これから夫とひとつひとつ手続きを踏んで行きます。

moryouyou様、真心のご指導本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/06/05 22:45

>夫の共済から被扶養の認定取り消しになるでしょうか?


その可能性が高いでしょう。
健康保険の被扶養者の収入調査があれば、貴方の年収が130万円を超えていることがわかってしまいます。
その調査がなければ、扶養でいられます。
「共済」ということは、ご主人は公務員でしょうか?
会社なら「健保組合」か「協会けんぽ」です。

>過去1年に遡り、何をいくらぐらい返納することになるのでしょうか?
・配偶者控除38万円
配偶者控除は受けられません。
でも、控除額は減りますが、「配偶者特別控除」は受けられます。
税務署に行き、「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変える確定申告をしてください。
年末調整が終わっているので、この件はもう会社は関係ありません。
なお、持ち物は、ご主人と貴方の源泉徴収票、ご主人のマイナンバーの通知カード、ハンコです。
なお、貴方は確定申告の必要ありません。

・健康保険(7割分だけでいいのでしょうか?)
去年、貴方が受診ていたなら、7割分の医療費の請求が来ます。
それ以外の請求はきません。
なお、国民健康保険に加入し、その分を請求すれば国民健康保険から還ってきます。

・昨年1年間の国民健康保険
国保の保険料は、自治体によって計算方法が違うのでいくらになるのかは回答できません。
役所で確認してください。

・昨年1年間の国民年金
16490円/月 です。

また、ご主人の会社から「家族手当」が支給されているなら、それも返還しなくてはいけなくなるでしょう。
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この回答へのお礼

つらい・・・

大変勉強になりました。
具体的にご指導いただき、本当にありがとうございます。
これからの手続きや返納額を考えると、130万円の壁を超えてしまった怖さを痛感しました。

お礼日時:2017/06/05 07:30

朝から晩までパソコンにかじりついて上から目線で回答している変質者のいうことなど真に受けず、もう少しましな回答を待ちましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆様からたくさんのご指導をいただきたいと思っております。
無知とはいえ、取り返しのつかない事をやってしまい大変後悔しております。

お礼日時:2017/06/05 05:56

他人がせっかく教えてあげているのにお礼も言わず、何を反論しているの?


意味ないですよ。
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>パート年収28年度分が…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>もう1社は新聞配達の29万円…

所得の種類 (区分) は「給与」で間違いありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
まあ、給与で間違いないとして、

>昨年末の年末調整は年収103万円未満の見込みと申告…

夫は今年 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する必要がありました。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

所得税は本来、翌年 3/15 までに払えばよいのですが、サラリーマンに限り1年が終わらないうちに精算されとしまいます。
このため実際と異なることが起きる可能性があり、その場合は 3/15 までに確定申告をすれば問題ないのですが、3/16 からは「延滞税」のカウントが始まっています。
このままでは夫が脱税犯になっていますので、早急な対応が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

あなた自身にも確定申告の必要があった可能性がありますが、こちらはご質問文に書かれた情報だけでは正確な判断はできません。
夫の確定申告のついでに税務署で聞いてみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>◎夫の共済から被扶養の認定取り消しになるでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保 (共催) 組合にお問い合わせください。

>等など、他にも…

夫の会社 (官公庁?) に家族手当、扶養手当といったものはないのですか。
これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんが、もしあるなら、その支給要件をご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の長文によるご教示、本当にありがとうございます。
明朝夫に話し、夫の会社担当者に相談してもらいます。
夫には相当怒られると思います。
早急に手続きをしていきます。

お礼日時:2017/06/05 04:31

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