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韓国と北朝鮮は【国籍の離脱】を【認めていない】のにニュースやドキュメンタリーでたまに【日本に帰化した】と言われる韓国や北朝鮮の人って本当にいるんですか?(*・ω・)

A 回答 (4件)

認めてないといっても法的拘束力は特にありませんし、受け入れる側(この場合の日本)が認めてしまえば問題ないのです。


これは難民、移民についても同じ事です。
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この回答へのお礼

彼らは【難民】では【ありません】よって日本の国籍に関する法には【二重国籍は認めない】旨があるので帰化できないはずですよ?( ;´・ω・`)

お礼日時:2017/06/06 07:57

在日の方々は、要件を満たせば帰化(=日本籍を取得して韓国籍を喪失する)ができます。


◆国籍法4条
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
◆国籍法5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

つまり在日の方が日本国籍を取るにあたり韓国もしくは朝鮮籍は放棄する必要があります。
そして、韓国は、国籍離脱手続きが取れますから、あなたがおっしゃる「認めていない」は間違いです。
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/co …

それと既回答へのお礼にあった
>日本の国籍に関する法には【二重国籍は認めない】
に関してですが、確かにこれは正論です。ただし二重国籍を認めている他の国の国籍法を見ると、相手の国に二重国籍である旨の通告義務はありません。つまり日本の役所では当事者が本当に重国籍をもつかを確認するのは難しいのです。よって現実には日本国籍の剥奪が行われることはほぼありません。ですから実際には逃げ道はいくらでもあります。いい悪いではなく現実はそうだということです。
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この回答へのお礼

そうなんですか?近所に居た在日サンがマイナンバーの時にパニクってて訊いたら韓国籍が残ってて会社から二重国籍だと日本国籍取り消されちゃうかもと言われたらしく慌てて領事館?だかに問い合わせたら離脱申請してないぽ、と言われ『そんなはずない!』と押し問答したが埒があかないので『申請する』と手続き始めたが書類不備だの誤字だの理由つけて通らず挙げ句『韓国籍を棄てるのは非人道だ!受け付けない!』と突っぱねられたと嘆いてましたので……てっきり(*・ω・)

お礼日時:2017/06/07 14:22

戦前朝鮮半島は、日本だから

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>韓国と北朝鮮は【国籍の離脱】を【認めていない】



韓国は国籍離脱要件や手続きもあり、国籍の離脱を認めています。
北朝鮮は私が知る限り手続きもないので、実質認めていないのではないかと思われます。それ以前に、北朝鮮に入国した者の中には、北朝鮮により勝手に国籍を付与され北朝鮮公民としての義務を負わされている例もあるぐらいです。

>のにニュースやドキュメンタリーでたまに【日本に帰化した】と言われる韓国や北朝鮮の人って本当にいるんですか?(*・ω・)

元国籍の離脱は帰化許可要件ではありません。自己の志望により日本国籍を得た者は2年以内の国籍選択義務を負う、元国籍の離脱努力義務を負うだけです。

なので、韓国籍を放置し、日韓両方の旅券を2年後も行使し続ける、韓国の公務員になる、韓国の政治家になる、韓国籍として日本の学資優遇策を受ける、韓国籍として留学生枠を利用する、等は日本国籍の取消し要件になります。もちろん、国籍離脱が極めて困難な国で元国籍国への渡航に元国籍旅券の行使を厳密に求めるような国もありますから、法務省の判断も一律ではありませんが、元国籍の政治家になったり、留学生枠を使って日本に留学、利益を得たとなると、まず言い逃れはできません。では、ペルーのフジモリ大統領はどうなんだ、と仰るとは思いますが、彼の場合は改正国籍法以前の適用で、「日本国籍を選択したと判断」されていますので、日本から見れば、ペルー人が選挙で日本人を大統領に選出しただけという解釈になります。

北朝鮮の場合、国籍離脱が困難な以前に、日本は国として認めていないので、国じゃないところの国籍なんて、国籍として扱いません。なので、北朝鮮人というのは日本では「無国籍者」です。故に北朝鮮籍を離脱するかどうかなんてのは、それ以前の話です。同じことは台湾(中華民国)にも当て嵌まります。恐らくですが、国としての体を為していないマルタ騎士団やパレスチナも同じ扱いです。

私が知る例としては、韓国籍で日本に帰化した人も、北朝鮮籍(=無国籍)で日本に帰化した人も知っています。更に古い例で言えば、南ベトナム籍で日本に帰化した人も知っています。有名な人で言えばサンケイ新聞記者だった近藤紘一さんの奥様であるナウ婦人とその娘ユンさん。

南ベトナムの最期は実に潔いもので、北ベトナムに併合される直前に在外自国民に対し「お前ら、南ベトナム人じゃないから」と無国籍状態にし、居住国での国籍取得をより容易な状態にしました。普通は「もう、北ベトナムに併合されたから、南ベトナムは北ベトナムが継承した。よって、南ベトナム人だった人は北ベトナム人、だから北ベトナムの方針によって帰国するか、在外北ベトナム人として住民登録しろ」とかになるんですけどね。
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