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以前に宅建資格を取りませんかという電話があり興味があったので話を聞いていました。その際に住所や名前を言って電話を切りました。その後また電話がありやっぱりいらないといったら口頭でも契約になる。弁護士に依頼する、会社に教材送る、請求するぞ、とか言い出して仕方なく了解しました。試験の何ヶ月か前に試験の願書などの申し込みをするのでとか言って電話をきりローン(約40万)を組んでしまいました、それから試験1ヶ月前になっても試験が過ぎても何も音沙汰がありません。やはり詐欺だったのでしょうか?今思うと(その一件から1年以上過ぎちゃいました)通信教育で40万とはありえないですよね?しかも連絡もないし。この場合もう支払いしなくてもいいようにできるのでしょうか?その頃は無知で(今もですが)教材の受け取り拒否やその他の対策がわからなかったので後悔しています。どうか知恵を貸してください。

A 回答 (1件)

「今更」ですね。



法律については詳しくないのですが、
素人考えでも、「第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」に該当すると思います。
刑事事件になれば、詐欺の時効は15年なので、犯人が捕まり、返金させてもらうことは「理論的には」可能だと思います。
ローンを組んだ時の書類は残っていますか?(拝見したところ、証拠と言えそうな物はそれくらいですね)

とりあえず、消費生活センターに相談してみてください。

尚、「通信教育で40万とはありえない」かどうかは、その人の価値観と通信教育の内容によると思いますので、一概には言えません。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

ですよねぇ。一度今更ですが消費生活センターとやらに相談してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 18:29

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