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雇用 保険の 傷病手当についてなんですが 社会保険の傷病手当金を もらった後に 継続して 雇用保険の 傷病手当金は もらえるのでしょうか 誰かわかる人 いたら教えてください

A 回答 (5件)

社会保険の傷病手当をもらった後に・・・


雇用保険(失業給付金)の受給資格はあくまでも求職中の人に対しての給付金です、求職できない人に対しての給付金は無いのではと言うより社会保険での傷病手当を貰っているのであれば、労務不能と言う事になってしまいますよね。
雇用保険の傷病手当は失業給付金を受給している人が15日以上のけがや病気で、求職出来ない状態の時のでは無いでしょうか、だからそれまで会社の社会保険で傷病手当を貰っているのであれば、離職時は労務不能で失業保険の受給者で無く、手続きとしては延長の申請だと思うのですが。
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労災には傷病手当はありません。


質問者さんは、手当についてはきちんと理解して質問されていますよ。
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雇用保険ではなく、労災保険の傷病手当(傷病手当金ではない)ではありませんかね。



そもそも支給の対象が異なります。
労災の傷病手当は、業務上の怪我や病気であり、社会保険の健康保険の傷病手当金は、生活上の労災にならないようなものだけのはずです。

労災の傷病手当で治療を継続したのち、労災の補償が切れることとなれば健康保険の対象になるかもしれませんが、あまり考えにくいのではないでしょうかね。

あるとすれば、労災保険・健康保険の傷病手当や傷病手当金を受給後や受給中に退職し、受給終了となる完治後に雇用保険の失業給付の対象としてもらうということはあります。ただその際には、雇用保険の手続きで保留扱いにしておく必要があるはずです。
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休職中→求職中でした。

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雇用 保険の傷病手当は、休職中に発症した場合でしょうね。

なので、継続しては無いですね。

http://www.sr-kawasoe.jp/article/13354487.html
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この回答へのお礼

引き続きは無理なんですかね きついな ありがとうございました

お礼日時:2017/07/07 07:19

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