特許権の消尽
役に立った:0件
消尽とは特許件者から購入したときに特許権が消尽したと
言いますが、
ライセンシーが日本で特許対象製品を生産して、米国で売るときに米国の特許をライセンスされた場合も
特許権は消尽するのでしょうか?
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー10pt
まず、生産と販売が別の国で行われている点は、生産業者と販売業者が同一である限り、本件には関係ありません。
そして、販売がアメリカでされている以上、アメリカにおける特許権が消尽しているのは当然です。
問題は、日本における特許権についてですが、BBS事件最高裁判決(最判H9・7・1)は、アメリカでの販売時に「販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨」の特約を付けない限り、日本における特許権も消尽すると判示しています(特許権の国際的消尽)。
したがって、この製品をアメリカから並行輸入しても、特許権の侵害とはなりません。
http://www.jpaa.or.jp/ip-information/gyoumusuish …
http://patent.site.ne.jp/jd/lib/sp/970701.htm
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












