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消尽とは特許件者から購入したときに特許権が消尽したと
言いますが、
ライセンシーが日本で特許対象製品を生産して、米国で売るときに米国の特許をライセンスされた場合も
特許権は消尽するのでしょうか?

A 回答 (2件)

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 まず、生産と販売が別の国で行われている点は、生産業者と販売業者が同一である限り、本件には関係ありません。



 そして、販売がアメリカでされている以上、アメリカにおける特許権が消尽しているのは当然です。

 問題は、日本における特許権についてですが、BBS事件最高裁判決(最判H9・7・1)は、アメリカでの販売時に「販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨」の特約を付けない限り、日本における特許権も消尽すると判示しています(特許権の国際的消尽)。

 したがって、この製品をアメリカから並行輸入しても、特許権の侵害とはなりません。

http://www.jpaa.or.jp/ip-information/gyoumusuish …

http://patent.site.ne.jp/jd/lib/sp/970701.htm

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/ip-information/gyoumusuish …
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