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再婚した妻がバツイチなのですが、前夫と婚姻中に一戸建てを建て、
そのさい、土地の債務は彼女名義、建物の債務は前夫名義で銀行から借り入れしていました。

その後、離婚し、彼女はその一戸建てを出て、今その一戸建てには、前夫と子供たちが住んでいるのですが、
土地の債務者という地位は抜けられず、
今、前夫がローン払いの滞納をしているとのことで、
わたしの妻にローン支払いの催促がまいりました。

離婚し、その一戸建てに住んでいなくても、
土地の債務者の地位を放棄することはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

気の毒にね。


心中お察しする。

>土地の債務者の地位を放棄することはできないのでしょうか。

できない。
離婚は関係ないからね。
「地位を抜ける」という考え方自体は全く通用しない世界。

今さらだけど。
こういう滞納のケースは残念ながら珍しくはないので、離婚時に、土地の名義を元夫にした方が良かった。
それができないのであれば売却して身軽になっておく方が良かった。
残債が残ったとしても、それは今の状況よりもまだマシだったはず。

現状では、早急にその一戸建てを任意売却すること。
土地について差し押えで済めばまだいいけれど、それだけでは済まない可能性も視野に。

売却については元夫との交渉が必要になる。
直接関わるのが望ましくなければ、弁護士に相談の上で代理人になって進めてもらうといいと思うよ。
引き受けてくれそうな弁護士を探して、まずは法律相談を申し込むといい。

下手すると元一家がドロン(夜逃げ)して連絡がつかなかったり、無理心中をする恐れだってある。
夜逃げの場合は探し出すの時間と金がかかる。
心中は、人道的・人情的には子どもを守るためにも早急にという点と、ソロバン勘定として事故物件にされては土地建物の売却価格に大きなマイナスとなる。
ここまで考えなくてもいいかもしれないけれど、万が一のことを考えて早急に動いた方がいいね。
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