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賃貸物件退去時の現状回復費用について
関西在住です。
二年契約で去年春から住んでいた賃貸についてです。築30年ほどです。11月末から北側の和室の壁紙が波打つようになってきて、また押し入れ半分の上下とも湿気を帯びて濡れ、中には何もいれられないような状態になってきました。また同時期フローリングの部屋でも床に湿気が帯び、靴下を履いていると濡れてしまうくらいで、角には水滴まで見られるようになり、そうこうしていたら壁紙からカビが浮き上がってくるようになりました。フローリング部屋、和室共で、畳にもカビが発生し、やがて天井にまで白いカビが見られるようになりました。次女をちょうど冬に出産したこともあり、自分も喘息持ちなので通常の掃除だけでなく、カビにもかなり敏感になり、毎日朝からアルコールでカビの除去、毎日大掃除なみで掃除はしておりました。12月に入りすぐに不動産屋にも連絡し見に来てもらったりもしています。大家にも連絡はいれてくれていました。換気を徹底してとのことで、朝から夕刻まで北側2部屋とも窓前回で、そのためかなり家が冷えきり、あとのダイニングエリアとその横の和室で家族5人寝起きするような生活を約4か月続けました。3月初旬頃やっと大家さんがカビ除去の業者をいれてくれましたが跡も汚くどうしてもその部屋で寝るなんてことはできませんでした。すぐにでも引っ越ししたかったのですが出産もあったりしてすぐには動けませんでした。カビの除去が行われたら今度は天井から水が漏れだし1週間放置で、廊下に大きなシートにバケツをおかれていました。寝る前バケツを空にし、朝起きると一杯になっているほどの量です。バケツからの水跳ねでそれでなくても湿気がすごいのに、フローリングのドアの開閉が悪くなったり、本棚のベニヤが曲がってしまいました。
そんなことがあり4月に入り退去したのですが、こちらの都合で退去したわけでもないのに一年未満ということで違約金を払わされ
、現状回復費用で家賃二ヶ月分の請求がきました。違約金のこともあるのでそちらで充当してほしく、それ以上は上記のような色々なことから払う意志はないことを伝えました。その後暫く音沙汰がなかったのですが、内容証明で今度は家賃8か月分ほどの額面がきました。弁護士さんに相談はしていますが、本当に納得がいかず、このようなことがどうしておきるのか、精神的に参っております。私どもが破損した部分については修繕する意志は初めからあることは伝えてきました。大家は聞く耳も持っていただけず、大家持ちでカビの除去もするといって業者が入ったはずなのにそちらも回復費用に入っており、どうみても工事費ではないのかというのまであり、当初の見積もり額から何倍にもなっています
。こちらももしかしたら弁護士さんにお願いしないといけないのではと思っておりますが。。途方にくれている状態です。相談に行った弁護士さんも一年未満の居住でこのような額の損傷はあたえられないとおっしゃっていました。
どなたか同じような経験されたことある人や、このようなトラブルに詳しい方お知恵拝借お願いします。。長々と失礼しました。

A 回答 (4件)

これは原状回復というレベルの話ではないよ。


弁護士に相談しているそうなので、よく相談の上できちんと対応をすること。
話の流れから、タチの悪い大家みたいなので、これは裁判になり得る案件。

無料相談の弁護士だと、報酬に結びつかないので最低限の助言しかしないて、内容は適当。
ほんの参考程度にしかならない。
消費者センターには行った?
無料法律相談と消費者センターを踏まえて、有料の弁護士に相談という流れでもいい。
裁判になるなら弁護士に依頼した方がいいので、今のうちにそういう弁護士を見つけておくといいと思うよ。



現場は保存されてないよね?
写真だけでも残っていればいいんだけど。
これはないとちょっと不利になるけれど、居住日数が少ないことと、カビ除去の業者が入っている(証言を得られる)ことから、おおむね有利と考えていい。

内容証明は気にしなくていい。
これは内容が正しいという証明ではなくて、この内容の書面を送り届けたという証明。
言いがかりのような内容でも成立する。

ただし。
貸主が遅い対応とはいえ修繕を入れているので、質問者の退去時にカビの件や上の階からの雨漏りが直っていれば、貸主の修繕義務の不履行や信頼関係の破壊による借主側からの契約解除が妥当ではない場合も。
この場合は短期解約の違約金の負担はありえる。
原状回復費用についても負担する可能性はある。
カビや雨漏りの費用の請求については、そもそも貸主が負担すべき義務のある費用であり、質問者が居住していたことに起因する出費ではないので、借主への請求は不当。
「8ヶ月」というのは数字が大きく感じるが、家賃額が低い物件では修繕総額に比例して月数が大きくなる傾向があるため、これをもって高いか否かは判断できない。


まとめ。
消費者センター→有料弁護士相談 の流れがいいと思う。
今のうちに相談しておけば、この後どうすればいいのか悩むストレスを減らすことができる。
訴状が届いた場合でも、慌てて弁護士を探すこともなく、事前に相談していた弁護士へすぐに相談できる。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
こういうカキコミでご相談させてもらううのは初めてなのですが、お返事をもらえるのがとても嬉しいです。
そうなのですね、無料相談の弁護士さんはやはり最低限の助言ですかね。。今回調停をまずはすることになったので先日また申し立て書の書き方等を見てもらったり、直してもらったりしました。裁判所に提出もしてきました。
この弁護士さんは、この額で、訴訟にはいかないと思う(全額とれるわけないし、弁護士費用を考えたら訴訟にもっていく額ではないと。)し、私がきちんとどなたか弁護士さんにお願いすることはしなくていいと思うといわれました。なので何も動いてないのですが、やはり調停が始まる前ですが、この先のことを一応考え、どなたか行ってみて、先のことも考えた上で探しておこうかと思います。
消費者センターは一度相談させてもらったことはありますが、当事者同士で解決しかないと言われました。
内容証明も気にしなくていい。。心強いお言葉です。初めて手にしたとき、なんだか怖すぎて一人で震えたほどです(^_^;)))
退去時にカビの件や水漏れはなおっているとはいえない状態でした。
退去する前月に業者は入ってカビの拭き取りなどしていただきましたが、壁のカビの跡❓が醜く、また水漏れも水漏れ箇所はもちろん治していただきましたが、廊下の天井が茶色く広範囲での茶色い染み、またライト(電球の傘の回りから水漏れがありました)部分、天井が穴空いた状態での放置です。ほこりが落ちてきたり、穴の開いた状態でとても不快でした。
現状回復費用、こちらももちろん認める所はあります。大家にももちろん伝えてあります。
一度目の見積書で納得できず、不解決だったのになぜ内容証明で60万近い請求がくるのか、、、ほんとにこんなことがあっていいのか、、と毎日考えます。。
大家は、カビの件は住みかたに問題があったと言ってるんです。

長々とまたすみませんでした。
とりあえず訴訟のことも綱領した上で弁護士さんをさがしてみようと思います。

お礼日時:2017/09/06 22:47

民間賃貸はこの「現状回復費」という名目で次に入居するためのリフォーム代を払わせることが多々あります。


弁護士に相談する上でも最も重要になってくるのが、入居時に交わした契約書になってきます。
この契約書、大半の人があまり読まなかったりしてしまうのですが、契約内容によっては支払う義務が生じてしまう可能性もあります。
ただし、国が定めたガイドラインがありますので、このガイドラインに沿って話が進むと思います。

次に賃貸住宅に住む場合はなるべくUR賃貸など公営住宅を選ぶようにしましょう。
ほとんど敷金は戻ってきます。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。そうなんですね、現状回復費という名目で新しい入居者のためのリフォーム。。。こっちからしたら納得いきませんよね。。。
弁護士さんに相談に数回行き、契約書もみてもらいました。まずでも皆さんが、一年未満の入居でこの費用はおかしいとおっしゃったり、当初の見積もり額と次に来た請求額がなぜ4倍弱に増えてるのかと、おかしな点がありすぎると言われました。。
そうなんですね、やっぱり一番信用できるのは公営住宅なんですね。。
調停に持ち込んで少しでも早く解決できればとほんとに思います。

お礼日時:2017/09/01 00:10

それは阿漕な大家ですね。



丸っ切り黒です。
どこでも良いですけど、着資金扶養の弁護士事務所に相談してみてはどうでしょうか?

きっと2か月分の半分は取り返せますよ。
ま~着手金は戻ってきた2か月分から支払いますけど。

ひょっとしたら、その他に解決金も貰えるかも知れません。
それが知れれば刑事告訴されるかも知れませんから、(大家がね)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、やはり弁護士さんにきちんと相談するのが一番ですよね。。費用などのことでなかなかそこまでできず、今までは2回ほど市がしている弁護士さんとの無料相談を利用させてもらってました。が、30分ではなかなか時間もたらず。。とりあえず調停の申し立てはするのですが、相手は弁護士がでてくるので、こちらも、その先を考えると弁護士さんにお願いしつつ、進めたほうがいいのかなと思いました。ありがとうございました。
こうやって、ご意見頂けるとほんとに心強いです。

お礼日時:2017/08/30 07:31

今の借家法だと、敷金は全額返金が原則です。



契約時の規約はどうなってますか?
書面で記載があると思います。

部屋のクリーニング代程度なら2万円くらいです。
後は、メンヘラって壁に穴開けたとかでなければそんなに掛からないかと。
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この回答へのお礼

さっそくのご返信ありがとうございます。実はこの物件は、敷金などもなく初期費用がかからず、ですのでこちらもすぐ決めてしまいました。
契約の規約では、こちらの都合での退去であれば違約金がでるとあります。また、部屋のクリーニング代は含まれていません。

障子の破れや多少のクロスの汚れ、エアコン変圧交換、釘の穴補修等はこちらの義務だとわかっております。ただ、違約金としての名目で支払った費用で(家賃1か月分)充当してほしいと伝え、それ以上はこちらも迷惑料をいただきたいほどで、債務不履行にあたるのではと伝え、払う意志はないと伝えました。
家賃2か月分の現状回復費用できちんと解決していなかったのに、どうして今度は8か月分もの現状回復費用を内容証明付きで請求してこれるのか、、、こんなことってありえるんでしょうか。。

お礼日時:2017/08/29 23:11

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