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離婚時に、元母親が子供2人の親権者(判決で)になりました。しかし、子供1人は父親である私の方に生まれてからずっと住んでいます。来年、小学校入学などがあり親権がないと困ったりするので、親権者と性名を変更したいのですが何かいい方法を教えて下さい。子供の事では、以前に争い(訴訟等)になり大変もめました。元母親は、間違いなく頑固に反対すると思います。非常に困っていますので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律上の親権者は母親だけれど、実際の監護者はあなたになっているということでしょうか。


最近の家事審判例では、実質主義をとってきておりますので、実質的にあなたがずっと監護してきた事実があり、子供の生育環境においても問題がないのであれば、あなたの親権は認められると思えます。
審判の際には、審判官(判事)が子供にも意見を聞いて、総合的に判断することになると思われます。
あなたは、現在の環境が子供にとって良い環境である事実をきちんと弁論できるよう、今からよく整理して文面にしておくと良いと思います。
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 こんにちは。



 親権者変更は、手続き的には 家庭裁判所の審判で行います。その場合、子供の監護教育のために親権者を変更する必要があるかが判断されます。
 現状として、これからもあなたが養育されるのでしたら、まずは家庭裁判所に手続きの方法を聞かれるといいと思います。良い結果が出ると思いますが……
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