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古物営業法について質問お願いします。他県で古物を取っていました。岐阜県に住所を変更して5年経ちました。住所を変更した時に交番のお巡りさんが巡回にやって来て、ここは古物がいらないと言われました。そのまま仕事をしていたら警察が逮捕すると言われました。素直に事情聴取をしていますので逮捕はされていません。お嫁さんやお婆さんで古物を取りたいと言ったけど能力がないので駄目と断られました。他の公安委員会に聞いた所お嫁さんで取れると言われました。岐阜県の公安委員会に聞いたら取れないといわれました。岐阜県いわく女やじいさん婆さんでは仕事が出来ないので駄目と言われました。電話番、伝票整理、梱包だけでは古物の貸し借りにあたると言っていました。法人にしてやると言っても駄目と言われました。岐阜県はお嫁さんやお婆さん、おじいさんが代表だと古物営業法違反にあたるみたいです。警視庁の意見とまったく違います。岐阜県の公安委員会は正しくて全国の公安委員会が間違ったふうに解釈していると言われました。どちらが正しいのですか?

質問者からの補足コメント

  • もちろん前科も何もありません。だけど岐阜県の公安委員会は無能な人は駄目と言われました。

      補足日時:2017/09/11 12:34

A 回答 (4件)

身分証明書の内容に問題がなければ取れるはずですけど。


年齢や性別関係ありません。
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扱い品目による

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届出制で特に資格もなかったですよ。


私も2つ持ってますが特に無く何なんですかね。
弟も取らせましたし、友人も3人取らせました。
誰1人文句言われたものはいません。
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前科さえなければ地元の警察で取れます(有料)。

一度取れば一生物です。
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