No.3ベストアンサー
- 回答日時:
売春防止法では次のように規定されます。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
原則として、対価を得て不特定の相手と性交することは禁じられています。
余談ですが、この定義では特定の愛人と対価の授受を為し性交する行為は売春にはあたらないのではないかと考えています。
もしそうだとすると、愛人関係での性交は違法性が無いと考えられます。
ゴシップの話題では馴染みの愛人関係ですが、愛人関係それ自体によって誰かが何らかの刑事罰を受けたという記事は記憶にありません。
さて、「キスをするだけ」「手前の淫らな行為」「ヌードを撮りたいからいくらか払う」ですが、これらは何れも法律上は性交ではありませんので、売春防止法による禁止行為ではありません。
「キス」「手前の淫らな行為」「ヌードを撮りたいからいくらか払う」といった行為は、いくつかの形で定義されています。
まず刑法に、「わいせつな行為」という定義があります。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この規定により、対価の授受や合意の有無などがあろうが無かろうが、十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は有期懲役刑となります。
そういえば私もこの前2歳の幼児にキスしてもらった覚えがありますが、キスがわいせつな行為に該当するかどうかについては一概には何とも言えません。舌を入れたりするとまずいのでしょうか。個別具体的な事情によって検討されるのだと思いますが。
次に、風俗営業法の定義には次のようなものがあります。
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
「異性の客に接触する役務」「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」とあります。おそらくここに言う「接触」の中に「キス」「手前の淫らな行為」も「ヌードを撮りたいからいくらか払う」も含まれると思われます。
不特定の相手方との性交は売春防止法で禁止されていますから、性交に該当する「接触」は禁止です。
風営法ではこれらの役務を禁止しているのではなく、これらの営業について一定の規制をしています。「やってはならない」のではなくて、「営業として行う場合には法律の定めを守らなければならない」わけですから、やって良いのか悪いのかというなら良いということです。
個人の行為であっても「一定の目的をもって反復継続して遂行される 同種の行為」は事業であると判断される可能性があります。援助交際を頻繁に行っている女性は、無店舗型性風俗特殊営業の個人事業主です。
長文となりましたが以上から結論すると、性交ではないわいせつな行為により対価の授受が行われても、その行為自体には違法性は無いと言えます。
No.4
- 回答日時:
#2です。
#3さんの売春防止法の話ですが、
>第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
>第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
たしかに、売春行為は禁止されているのですが、重要なのは、
「売春行為自体に対する罰則がない」
したがって、個人的に対価を得て性交渉を行っても、
事実上おとがめはありません。
売春防止法が罰則付きで禁止しているのは、売春の斡旋や、
勧誘、場所の提供などであり、いわゆる売春宿を規制する法律で
あることがわかります。
したがって、
>愛人関係それ自体によって誰かが何らかの刑事罰を受けたという記事は記憶にありません。
これは当然のことです。違法性があったとしても、罰則がないのですから。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm
No.2
- 回答日時:
なんか微妙な質問ですが^^;
とりあえず、法的な話だけ。
ぶっちゃけた話、援助交際は罪に問われません。
相手が18歳未満なら、金銭のやりとりがあろうとなかろうと、
罪に問われますが、これは別問題ですよね。
18歳以上で、個人的に金銭のやりとりがあり、
その前提で性交渉にまで至ったとしても、
これを罰する法律は日本にはないんです。
売春防止法という法律もありますが、
これは売春を業とする者を裁く法律であって、
個人売春を罰する規定はありません。
***
だからと言って、法律がすべてではありませんからね^^;
社会制裁とかいろいろなものが世の中には付いて回ります。
そうなんですか!援助交際そのものが罪になると
思っていました。個人的には全然罪にしてもいい
んですけどね。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
撮影の場合、モデル料となると思いますので違法ではないと思います。
「撮影だけ」ならば。 しかも未成年でなければ。
キスも挿入以前も どちらも相手の年齢が関わって来ると思います。
しかし、何ですね。 saigiさん。
お金を支払わなくてもいいように、ちゃんと男女としてお付き合いしたらいいのでは・・・。
いえいえ。私自身金品を餌に異性と性交渉をした事は
ありません。ただ身の回り(職場の客etc)の中には
結構自慢げに援助交際の話しをする男性陣もいるので
法律上でどうなってるのかとずっと疑問になったもんで
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