No.1
- 回答日時:
契約書を確認してください。
ペット可の物件の場合、原状回復の負担は契約にもよります。
防げた傷としてみなされれば負担ですし、ペットだからやむを得ないと考えるなら初めから修繕費を家賃に込んで請求しますから負担はないです。
ペット不可なら床やドアの傷の修繕費だけでは済まされません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
『ペット可』とは言っても、ちゃんと躾ける義務はありますし、傷をつけないなどというのは最低限のマナーです。
『台所のドアと床』では、経年劣化も考慮されません。ガイドラインでもそう書かれているはずですし、『台所のドア』を途中で替える大家などいません。これらは全額負担でしょう。
躾けをされていないペットを飼うこと自体が、賃貸物件かどうかに関わらず、飼う資格を疑われる行為です。同じ、ペットを飼う者としても許せないことです。
No.4
- 回答日時:
in-going desu.
『お礼』拝読いたしました。
> フローリングやふすまは経年劣化は考慮されますか?
フローリングは『部分交換』ですから、大家側に多額の支出を負わせるので『考慮の必要はない』となっていたと思います。
ふすまは考慮されますが、張替えまでで、枠の傷は考慮されないでしょう。一枚だけ枠の色の違うふすまの部屋を借りてくれる奇特な借主さんはおりません。大家は全部の交換をしなければならなくなります。そういう場合は経年劣化の考慮は必要ないようです。
No.5
- 回答日時:
契約書に何て書いてるかにもよるけれど、おそらく全額負担だよ。
大前提、ペットによる破損等は一般的な生活でついた傷とはみなされないから。
保護されにくい内容。
それでも小さなキズくらいなら大目に見てもらえることも多いけれど、本件では「傷だらけ」とあるからね。
まあ気の毒だけど、この辺はあきらめて。
床のクッションフロアだけは経年劣化(6年で1円)として計算してもらえるかもしれないね。
その場合、クッションフロアの部分だけ免除される可能性はある。
契約書にCFも全額負担と記載されていた場合。
これは相手に有利だけど、少額訴訟までやれば全額負担だけは免れると思うよ。
割合負担というところ。
大幅に減額されるという見込みは薄いからね。
訴訟までやる時間と手間と精神的負担を考えれば、ボッタクリの請求でない限りは、素直に全額払った方がマシかもね。
ぐっどらっくb
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