アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

分譲マンションに住んでます。マンション外に賃貸駐車場を借りて自家用車を置いてますが、私の住んでいるマンションよりガラスが飛んできて自家用車が破損しました。マンションは築五年くらいでガラスはベランダのさくに使用しているものでした。最上階に使用してたそうで、私は見たことがないのですがマンション施工会社の設計ミスか施工ミスだと思うのですが、マンション管理会社に連絡すると自家用車の修理代金は弁償してくれないようです。まだ修理しておりませんが10万円ほどかかりそうです。賃貸駐車場の隣の家の屋根もマンションのガラスにより破壊したのですがその修理代は出るそうです。
こういった場合は修理代は払ってもらえないのでしょうか?無料で相談する機関はないでしょうか。
長文になりすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律の専門家でないのですが、地震と台風があったため、この手の質問がよく出ています。


これらの回答を見ると天災(台風や地震)の場合は、修理代などは請求できないようですね(例を挙げておきます)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=994620

また、建設会社などのミスを疑っているようですが、築5年となると以前にも台風は経験していると思いますので、ミスと判断されることはまずないと思います。

むしろメンテナンス・点検不足と判断されると思います。

次に天災でないと判断された場合について述べます。

この場合は第1に使用者、すなわちそのベランダを使用しているに責任があります。しかしこの場合はその人に不注意などがあった場合に限ります(例えばはずれかけているのを知っていて対策をとらなかった場合)。

使用者に不注意などがなければ、その所有者の責任になりますので、分譲マンションのベランダ部分は共有部分になります。よってマンション所有者で構成する管理組合の責任となります。

従って、マンション管理会社が弁償するというのは質問者の聞き間違いだと思います(マンション管理会社の管理運営上に問題があった場合を除く)。

残念ながら管理上(使用者やマンション管理会社)のミスなどが証明できなければ、天災ということで、修理代は質問者が負担することになると思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=994620
    • good
    • 0
この回答へのお礼

天災では請求でないんですね。
しかし、隣の家の修理費は負担して私の車の修理代は出さないというのはまだ少し納得できないので交渉していきます。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 15:17

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。



ちょうど法律相談のHPでgosekiさんと同様の質問があるので下記を参考にすると良いでしょう。

「台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?」
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/co …

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではより良い法律環境である事をm(._.)m。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考なります。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/10 19:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!