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うちの親(二人とも59歳)は自営業をしていて国民健康保険を払っているのですが、別居している兄(社会保険)の扶養に入れるのでしょうか?
親の年収は二人合わせて100万円ほどです。

質問者からの補足コメント

  • 訂正します。親によく確認したら、年収が500万ほどで、経費などを引いたら、所得が100万とのことでした。
    親は兄夫婦とも同居する予定です。この場合、兄の扶養に入れますでしょうか?
    自営業の扶養について調べても詳しく書いてなくて困っています。よろしくお願いします。

      補足日時:2017/10/03 12:11

A 回答 (5件)

>年収が500万ほどで、経費などを引いたら、


>所得が100万とのことでした。

扶養認定で審査があります。
健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないと
いう規程のある健保もあります。

収入次第という健保なら、
健保独自の引いてもよい
経費の判断があります。

例えば下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたもの(材料費)や道具
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除は認められ
ませんし、通信費や減価償却費も認められ
ません。そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるということです。

ですから、まず加入されている健保組合の
サイトや事務所へ連絡し、よく確かめないと
だめでしょうね。

感覚的には、収入100万で経費の審査が
あって、数十万の所得なら加入できそうな
気がしますが、収入500万で所得100万
ですと、認められない経費がたくさん出て
きそうな気がします。

例えば、農家で農機具を多数使っており、
その減価償却費がかなり占めている
ってことだとそれは経費と認められない
ってことになります。

>調べても詳しく書いてなくて
>困っています。
上記の資生堂の組合はまあまあ詳しく
載っていますが、結局は、加入しようと
している健保組合に判断を仰ぐしか
ないのです。

こうした判断は、本当に属人的で、
アヤフヤで、断定はできないです。

いかがでしょうか?
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お兄さんの会社に問い合わせないとわからないはずですよ。

けんぽの条件だけでなく、会社規定で収入上限や扶養の証明などが決められていることがあります。ちなみに私の勤める会社では収入上限は80万円になっています。
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NO.1さんの記載の協会けんぽの規則(サイト)の場合でも、お兄さんが100万円以上仕送りしていなければ認められない事になります(銀行送金せず、毎月手渡していた等は通用しない)


文面からして、仕送りしていない様に感じますので、結論からして扶養無理と思いますが、、、
(まず、1年間程仕送りしてから、扶養申請した方が良いと思います)
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
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本当に年収100万円であれば、お兄さんの扶養に入れます。


但し、扶養している証拠として、毎月の銀行振込等の証拠が必要です

個人営業の方は、税金払わない為に、所得を少なく申告しますが、事実100万円であれば、そうして生活しているのですか(健康保険料・電気・ガス・水道代・食費等考えると100万円は疑問に思う)

お兄さんの会社の人も同じ様な疑問を持ち、本当に扶養しているか証拠を求めます(同居の場合は、比較的認められるが)
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結論から言えば、加入できます。



扶養の認定にあたって、自営業の場合は、
確定申告書などの書類を提出します。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
1.収入要件確認のための書類
・・・・
(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産
収入等がある場合※
直近の「確定申告書の写し」
※自営業者についての収入額は、当該事業
遂行のための必要経費を控除した額と
なります。
~引用

収入要件の経費などを引いた金額が
130万未満ですので、問題ないと
思います。

但し健康保険組合によっては、自営業
は、認めないという規程のある組合も
あるにはあります。
加入されている健保組合のサイトを
確認されて、その後具体的な手続き等
必要な書類などを確認して下さい。

いかがでしょう?
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