
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そうですね。
いままでの回答にもありましたように、就業規則と会社の考え方次第といえそうです。しかし、ご質問のケースにおいて、あえて私の意見を申し上げれば、
賃金控除あるいは勤務成績に影響する「早退」扱いでは本人に不利益になってしまう、
使用者による時季変更権を行使する余地が無いので「有給休暇」とは考えにくい、
したがって、その日から「服喪休暇」が発生したと考えるのが論理的に正しいと思います。
ちなみに私の以前いた会社では、その日は「外出・直帰」(つまり「通常勤務」扱い)として上司が認めるケースが多かったと記憶しています。
No.2
- 回答日時:
法的に規定されることではなく、会社の就業規則の規定と、運用で決まりますから、個々の会社によって扱いが違います。
具体的には、
その日から服喪休暇とする。
早退扱い
有給休暇
有給休暇(半日)
などのいずれかになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
質問の通り、色々なパターンが考えられますが、説例のような場合は、その日は有給休暇で処理して次の日から就業規則で定められている範囲の休暇処理となるのではないでしょうか。
あくまでも、「日」単位での取得になると思いますが・・・。 なお、終業時間20分前に退社した場合ですが、実体としては就業規則の「運用」で処理していると思います。就業規則は規則として、会社の「過去の例」が規則のようになっているのも、実体ですよね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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