
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労働基準法第39条に定める有給休暇の場合は年休の使途は自由ですので、理由は問われません。
法律的には言う必要はないです。ただ、労働基準法には時季変更権というのがありますから、場合によっては「言った方が時季変更権が行使されにくい」というのはあると思います(逆もありえますけど)。もっとも、時季変更権にしても万能ではなく、業務の正常な運営を妨げるおそれがある場合に限られる上、当然代替要員の確保なりの努力義務は求められますから、一般的には「早めの申請になればなるほど」「年休の日数が短ければ短いほど」時季変更権の行使はしづらくなります。
とはいえ、行動予定表はさすがに行き過ぎだと思いますね。携帯電話が普及していなかった昔は、私も何らかの緊急事態があった時のために、旅行を予定しているなら宿泊先の名前とか電話番号くらいは登録してましたけど、今は携帯が普及しているのですから、携帯電話番号の登録1本で十分だと思いますけどね。予定を出さなければいけない理由はないでしょう。
No.5
- 回答日時:
私が勤務していた会社では(大きな会社なので職場毎に差はありましたが)正月休み、5月連休、盆連休等の長期休暇の場合は、行動予定を提出して貰ってました。
理由は、旅行先などで大きな災害等が発生した場合、安否を確認するためと、逆に同僚等に不幸等があった時にお知らせするためでした。
特に、前者の場合、上司(会社)として判らなかった、知らなかったでは具合が悪いと言う意味もあります。
これは長期の有給休暇で旅行する場合も同様にしてました。
しかし、中には緊急連絡先である実家に滞在と記入する人もいましが、これはこれで黙認してました。
書式は、質問者さんが求められている行動予定表でしたが、詳しい予定ではなく、例えば、信州とかニュージーランドと書いてずうと線を引っ張る人が多かったです。緊急連絡先は、別に書いてある。
拒否は、もちろん出来ますが、それで雰囲気が悪くなるようでしたら、あまり硬く考えずに提出されるのも良いのではと思います。
No.4
- 回答日時:
#2の方の回答で120%正解です。
ただ、今時こんな事を要求する上司・・・・もしかして中年男性で、貴方が女性だとすれば、別の目的があるのではないでしょうか?
仮にそうだとすれば、セクハラに発展する可能性も有りますが。
No.2
- 回答日時:
ところで質問者様の会社では、終業後や通常の休日についても行動予定表を提出しないといけないんでしょうか? もちろんそんなことはありませんよね?(もしあったらすみません……)
さて、法的には提出義務はありません。また、提出しないことを理由に年休を拒むことも会社はできません。年次有給休暇とは労働者の当然の権利であって、使用者の許可や承諾を必要とするものではないからです。
また、年休の使用目的は労働者の自由であり、年休を付与後に取り消すこと(つまり急な呼び出し)も基本的には認められないので、アフター5や週末と同様、休暇中の行動を把握することに合理性はないと思われます。
したがって、提出を拒否することは可能です。
ですが……、とくに質問者様が「こんな悪習は絶たなければいけない!」とでも考えているのでなければ、書けることだけ書いて後は適当にぼかしておくのが無難かと思います。#1さんも仰っているように、予定が変わることは普通にありますので、急な連絡があった場合でも(本来こんなことがあるべきではないのですけど)一応の言い訳は立つでしょうから。
No.1
- 回答日時:
> 休暇時の場合緊急連絡先を上司に教えれば、
> それで十分だと思うのですが。。。
緊急の呼び出しなんかの可能性もありますから、自宅でゴロゴロしているのか、遠方に旅行に行ってるのかで、対応が異なります。
予定は未定で決定ではないって事で、とりあえずの予定を提出しておけば良いのでは?
急に予定が変わりましたって事は当然ありえますし。
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