dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の会社は3ヶ月で有給休暇を取れるようになっており、労働条件通知書に書いてあります。それは、有給化欄に書いてあり、あくまでも有給休暇だと考えておりました。ところが、総務に聞いたところ、試用期間中の私は夏季休暇もとれないと言うのです。夏季休暇については休日欄に書いてあり、定例日の休日として土日、祝日、創立記念日、年末年始、夏季休暇と書いてあります。夏季休暇は三日間自由にとれるようになっていたので、日取りを決めて旅行の予約をとりました。もう出発間近なのでキャンセル料がとられます。納得できないのですが、法律的にはどうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

まず、年次有給休暇と夏季休暇というのは普通は違うものです。


年次有給休暇というのは普通は「6ヶ月継続勤務して、8割以上出勤」したときに10日(以後1年ごとに日数が増えていく)与えなければなりません。3ヶ月後という取り決めは「法律以上」なので合法なのですが、前の方が示唆していますけど例えば「試用期間3ヶ月、本採用後3ヶ月後に有給休暇の付与」ということも考えられます。有給休暇の要件は試用期間など雇用形態には全く関係ないのですが、この取扱なら「6ヶ月後に有給休暇を与えている」ので法律違反にはなりません。

夏季休暇については年次有給休暇と違い、必ず与えなければいけないものではありません。就業規則は会社の一般的な内容を具現化したものであり、「実質上試用期間の労働者は夏期休暇はない。通知書にも書いていない」と言う状況なら、就業規則の変更をしていない、ということは言えるかもしれませんが、夏期休暇を与えなくても違法とは言えないと考えられます。

ただ、今回は通知書に書いてあったとのこと。労働契約の際にその条件で・・・ということであれば、与えないというのは問題があると言えるでしょう。
この辺の取扱については、労働基準監督署に相談してみてください。
    • good
    • 0

まずは、ここに質問するのではなく、総務に確認すること。



夏期休暇について予定を立てた時点で、上司なり、総務なりに伝えたのでしょうか?
法や規則を持ち出す前に、試用期間中に夏期休暇自体非常識な気がします。
まだ社員として雇われるかどうか、試用段階なのですから、正式に採用されたいのであれば慎んだ方が良いのでは?

この回答への補足

予定を上司と総務の社員相談をした上で旅行を手続きしたのに、その後に急に総務の部長にNGだといわれたのです。相談済みです。
法を無視しては正社員にはなれません。規則に沿った行動をしたいと思ったので、しっかりと確認したかったまでです。

補足日時:2006/09/07 20:51
    • good
    • 0

あなたの入社日はいつなのでしょうか?


3ヶ月経っていますか?
有休の取得要件は単純に3ヶ月ですか?
それとも試用期間後3ヶ月ですか?
通知書の記載も有効ですが、あいまいな記載なら就業規則に従うだろうと思います。
正確なところを確認して下さい。
    • good
    • 0

質問の意図を明確にして補足願います。



1.試用期間中の夏季休暇取得
  (労働基準法に夏季休暇付与義務は無いです)

2.試用期間中の有給休暇取得
  (労働基準法に6ヶ月以内は付与義務は無いです)

3.労働条件通知書と実態の違い
  (これは「違ってはいけない」わけですが状況が不明です)

4.求人広告と実態の違い
  (広告は広告であって、雇用契約とは違います。
   労働基準法は「雇用契約と法律」を規定しているのであって、「広告」は別の問題です)

この回答への補足

労働通知書には夏季休暇が定例日の休みの欄に書かれているのに、取得できないことが疑問です。もし試用期間に夏季休暇が取れないならば、同じ定例日の土日も休んではいけないということではないのでしょうか。

補足日時:2006/09/05 20:16
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!