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9月からフランス(Paris)の親戚の家に滞在するのですが、観光で滞在できる期間3ヶ月の間に“シェンゲン協定”以外の近隣国(イギリス・スイスなど...)に観光で出国し、またParisに戻った場合は再度フランスに入国した日から滞在期間は3ヶ月となるのでしょうか?それともやはり最初に入国した日からの3ヶ月とみなされるのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



一時的に近隣諸国に出るのは、出国とはみなされないようです。

「シェンゲン協定以外の国に空路で入国して、空港で入国スタンプを押してくれるところを探してスタンプを押してもらって『滞在国を出国した』証拠を作る」ということをしている人は結構います。

けれど、シェンゲン協定国であるドイツの大使館のページには

「ビザ(滞在許可)を必要としない滞在目的で入国した場合には、ドイツを含むシェンゲン条約加盟国に滞在できる期間は、入国した日から6カ月以内に合計で90日間です。6カ月間に何度行ってもよいのですが、合計滞在日数が90日になると、それ以上は滞在入国)できません。例えば、10月10日に入国した場合は、翌年の4月9日までの6カ月に合計90日滞在でき、次は4月10日から10月9日までの6カ月に改めて合計90日滞在できることになります。」

と書いてあります。これは、シェンゲン協定国全体の決まりです。

ただ、前にも書いたとおりオーストリアはビザなしで6ヶ月滞在可能なので、オーストリアを絡めていれば、もしtaissさんが出国時などに理由を求められた時の説明でどうにかなる可能性はありますね。

とは言え、前にも書いたとおり、期限付きで入国禁止などの措置を取られる可能性もあることは肝に銘じておいた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。やはり危ない事はしない方が良いですね…。
分り易く的確なアドバイス、ありがとうございました。
御礼が遅くなって申し訳ありません。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/08/23 11:08

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