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回転寿司に行って皿を隣の人がトイレに立った時に、隣の皿にこちらの皿を重ねて、数枚の皿のみの会計で済ませました。
未だにバレてませんが、犯罪ですか?

A 回答 (7件)

詐欺罪(刑法246条1項)


人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
ですね。

司法上は、バレなければ犯罪にはなりませんが、
倫理上は、バレてなくても犯罪です。
黙ってればよいものを、こんなところで(自慢げに?)
質問してしまったがために、
つかまる(犯罪になる)可能性は高くなりましたね。
愚者のふるまいです。
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当たり前です

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もちろん犯罪ですが、なんとも情けなくて、さもしい愚行ですね。


まるで韓国人のようです。

私なら自責の念に堪え切れず、人間を止めます。
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幾ら節約したんだか・・・・・


セコさが半端ない

なんで全部乗っけなかったんだろう・・・・
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店としたら その隣の客からクレームが出なければ 損害はないから


お咎めは無いでしょうが、
意外でしょうが レーンの中の従業員はどこの客が、
どれだけ食べているか概ね把握しているんですね これが

そうなれば、当然 犯罪として成り立ちますからね
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バカな犯罪です。

情けない・・・。
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障害者は罪にならないw

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この回答へのお礼

そうですよね、犯罪じゃないですよね、今度はファミレスでやってみたいと思います。

お礼日時:2021/10/05 19:44

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