
景品表示法について教えてください。
ネットショップ(個人)で○○円の商品を購入ごとに1口抽選券を配布(商品に抽選券を同梱して発送)して後日抽選を行い当選番号を決定し、当選者に商品をプレゼント(正確にはプレ値がつく商品を定価で購入することができる権利をプレゼント)したいと思っているのですが、個人がこういった抽選券を作って商品に同梱して抽選を行うというのは景品表示法など法律上何か問題はありますか?
内容は3000円分購入ごとに1口(30000円なら10口)で当選品の定価は5400円とします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費者庁が解説しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …
一般懸賞のところ、商品価額が3000円ならば、取引金額の20倍の6万円、賞品総額は総売り上げ額の2%になります。
定価とプレミア価格に関してはグレーゾーンなので、公取がう判断するかになります。
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