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この時代にジュニアアイドル時代の椎名ももちゃんや牧原あゆちゃんの写真集や画像を持っているのは児童ポルノ法に引っ掛かりますか?

A 回答 (1件)

「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が条件なので、まあ明らかに小児愛好者を対象としたジュニアアイドルの写真集なんて一発でアウトなはずなんですが、ただ解釈の部分で説明が難しいので手を付けられないようです。



確実に逮捕できるのは性器を思いっきりさらしてるものくらいでしょうね。

宮沢りえのヌード写真集ですら議題に上がったものの、結局曖昧なまま手つかずで終わってしまったし。

まあ、曖昧ということは無理やりこじつけて逮捕することもできるということなので、別件で警察に睨まれないようにまともな人生を送るようにしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2024/02/18 16:46

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