これ何て呼びますか

個人的な趣味で、粘土でゲームのキャラクターのフィギュアを作っています。
販売目的ではないので複製もなく1点モノ(ワンオフ?)です。
版権許可だとか著作権だとかいろいろ権利関係があるようなのですが、例えば、作成過程~完成までをネットで公開したりするのは何か権利関係に抵触するのでしょうか?

A 回答 (2件)

>販売目的ではないので


この話では「販売する・しない」は関係ないです。

>複製もなく1点モノ
100個作ろうが、1点のみだろうが、キャラクターの複製であることに変わりはありません。

>ネットで公開したりする
これは「社会に対して発言する(公開する)」という行為です。

一度公にすれば「個人の楽しみです」などという言い訳が通らない、社会的な責任を負った立場だということは理解してますか?

‥‥ってなことを、厳格に守ってる人など、たぶん、【いません】よ。

つまり、著作権ってのが親告罪であるために、権利者自身が告発してはじめて問題になるので、告発がない段階では「問題自体が無い」ってのと同じです。

そのため、二次創作とか、ファンサイトやゲーム系のサイトなんかは「やりたい放題」で、野放しってことになってるでしょ?

クレームがきたら削除すればいい話なんで、「作者の権利なんぞ糞でも食らえ!!」と嘯いてて問題無いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
ネットの世界は恐るべしですね~。

お礼日時:2009/04/30 08:36

まぁ、訴えるかどうかは、その内容にも因るのですが、ネットに公開するというのは、かなり危険な部類でもありますね。



そこで、どういうスタンスであれば黙認されるかと言うと、ファンサイトの場合は緩いです。
しかし、中国のコピー商品のスタンスだと、世の中から抹殺される勢いで訴えられる事もありますね。

つまり、そのキャラクタの著作権を持っている人に有利に働く物であれば甘く、
その人の利益を損なうようなものは、厳しいです。

まぁ、君子危うきに近寄らずというのが、一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/04/30 08:35

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