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YouTubeなどで動画をダウンロードすることも多いかと思いますが、高画質でダウンロードすると3分200メガ、10分500メガとかになることがあります。

この場合、容量を食うだけでなく、動作が重くて音ズレします。

使用しているサイトは有名なcraving explorerです

画質は選べます
①5FLV
②18FLV
③22FLV
④34FLV
⑤35FLV

②は⑤の半分のサイズ、①は⑤の25%のサイズになります。

画質的には②③なら少しは落ちますが、全然綺麗に見れます。

皆さんなら、どの画質で保存しますか?

私は、100メガ以内ならば⑤、100メガ以上は②か③くらいがよいかと思ってます。

せっかく保存するのにやはり低画質は嫌ですが、500メガを10種も20種もダウンロードしても重くて見づらいだけでメリットはありません。
全部消して200メガくらいでダウンロードし直そうとさえ考えています。

A 回答 (4件)

高画質->低画質はいつでも出来るので可能な限り高画質で。


youtubeに限らず、自分で撮影したビデオでも同じ。

最高画質の物をバックアップとしてDVDやBDなどに残しておき、
常時使用するHDDにはファイル容量を減らした物(普段閲覧する画質)の物を置いておくとHDDの節約になります。


動画のダウンロード、保存そのものは違法ではありません。
これは著作権法でも認められている「私的な使用を目的とした複製」です。
ダウンロードしたものを”著作者の許可なく”不特定多数の人が閲覧できるようにすること(再配布、転載など)が違法です。
もしこれが再配布を目的とした保存であれば違法になりますが、アンケート文からでは判断できませんので、
合法なアンケートとして答えさせて頂きました。
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http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
  三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加、平二一法五三・3項追加)

-------------------
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2824.html

違法な物を「違法な物と知った上で」複製することは確かに違法という定義になっていますが、
合法な物を複製することは認められていると思うのですが。

youtubeは必要があれば権利者に確認を行い、引き続き掲載する(許可を得たため合法となる)か、削除するかを決めていたと思います。
ですから、youtubeの動画をダウンロードすることは合法になると思います。
もちろん100%ということではないと思いますが、それを判断するすべはないと思いますが、
アクセス数、アップロードからの経過時間などで判断できると思います。
(アクセスが多ければ通報されるはずですし、その上で削除されないのであれば許可を得られていると考えられる)


違法サイト(いわゆるあぷろだ、IPアドレスでアクセスしたり、裏サイト、いわゆる自宅サーバーを利用したサイトなど)からダウンロードであれば、違法でしょう。
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>動画のダウンロード、保存そのものは違法ではありません。


>これは著作権法でも認められている「私的な使用を目的とした複製」です。
>ダウンロードしたものを”著作者の許可なく”不特定多数の人が閲覧できるようにすること(再配布、転載など)が違法です。
違法ですよ。
著作権法は改正されて2010年1月1日より違法になりました
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違法行為に答える人はいないと思いますよ。


ここじゃ、この回答は規約違反じゃないでしょうか
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