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ブログに子供が歌を歌っているところをのせるのは、著作権になりますか??
最近の歌や、CMの歌なんかの一部を家で歌っているもので、
カラオケ店の場合なら問題ない、という答えを見つけたのですが、
(それも本当かわかりませんが)
それ以外の場合はどうなるのでしょう??

友達の子供を撮ったのを、共有で見れるようにできれば、と思ったのですが、
公開範囲を指定したとしても、だめな場合はだめ、というようなことを聞いたので。。

また、野外イベントなんかで、動画を映していたら、
歌っている声や音楽がはいってしまった場合も著作権にひっかかりますか??

A 回答 (2件)

youtubeやニコ動は、それらにアップされた物の中で、著作権管理団体が権利を持つ楽曲が使用されている場合に、動画投稿した人が捕まらないように、youtubeやニコ動がまとめて著作物の使用料を著作権管理団体に支払う契約を結んでいます。


なので、それらへアップした物については、貴方の代わりに動画サイトがお金を支払ってくれているので問題ないのです。

従って、それらのサイトへ動画投稿した上で、提示されるタグを自分のサイトに貼り付けるのが一番安全ですね。
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カラオケ店の場合は問題無いというのも間違いですね。



カラオケ店でJASRACへの使用料が支払われていますが
これはカラオケ店で利用することに対してのもので
それを録音して別のところで流すとなると
これは、権利上はまったく別の問題になります。

個人が楽しむために録音し、自宅等で再生するのは構いませんが
不特定多数の前で上映したり、ネットで公開するとしたら…
上映権や公衆送信権の侵害となることがあります。

ニコニコ動画やYouTubeなどのように
JASRACと契約を結んでいるサイトであれば
JASRACが管理する楽曲を歌ってみた動画などが合法的に発表できます。


なお、JASRACの規程にも、いろいろと除外項目はありますので
詳しくはJASRACのサイトや問い合わせ窓口で確認することをおすすめします。

イベント会場の従としての音声記録については
問題とされないとは思いますが、具体例は知りません。

#歌っている人自身の実演家としての権利も生じるのですよ
#著作権の入門書は図書館にもありますから、暇な時にでもぜひ

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。。

ただ、よく理解できないのは「ニコニコ動画やYouTube」についてですが、
「JASRACと契約を結んでいるサイト」なら、本人でなくても
歌ったり、演奏したりしたものを合法的にいう発表できる、ということでいいんでしょうか??
よく、「カバーしました」とか、「耳コピで弾いてみました」なんていうのも見ますよね?

なんとなく、そうゆうサイトで合法なのは、PVくらいなような気がしていたのですが、
そのサイトを通せば大丈夫、ということで合ってますか??

違っていたらごめんなさい。
こうゆう細かいことをどうやって調べたらいいのかわからないので
よかったらまた回答お願いします。

補足日時:2010/09/27 19:02
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