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これって犯罪ですか?

私は未成年なんですがとあることでおっさんと会うことになりました
エッチとかしたら通報してもいいよというので信用していったのですが…

実際はお尻とかなで回すようにさわってきたり…もっとハードなこともしてきました
6か月前のことなんですがかなり傷つきました…
これって犯罪なんですか?
犯罪なら警視庁とかに相談しようかと思います

A 回答 (4件)

なにを期待してそんな おっさんに会いに行ったのですか?



素朴な質問です。

>6か月前のことなんですがかなり傷つきました…

傷つくのは 当たり前でしょう。

自己防衛は大切です。

あなたが かわいそうです。

世の中には変なおじさんがたくさん居るので 気をつけてください。

変なおばさんもいますが
確率的に変なおじさんのほうが多いと思うので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

もう変なことはしないようにします

お礼日時:2012/06/20 19:30

「お尻とかなで回すようにさわってきたり…もっとハードなこともしてきました


6か月前のことなんですがかなり傷つきました…」

立証できる証拠はありますか?

無いなら、今回の事を教訓として「もう知らない、おっちゃんに付いていかない」
と言う事を念頭にしたらいいと思いますよ。
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>私は未成年なんです


あなたの年齢及び行われた行為によって、犯罪になる場合とならない場合があります。

刑法第176条 
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

質問者さんが13歳未満であれば、お尻を触っただけで強制わいせつ罪に該当します。
13歳以上の場合、暴行または脅迫行為を用いて当該行為を行っていれば同様です。

質問者さんが13歳以上、暴行・脅迫なくわいせつ行為が行われた場合でも、当該行為が行われた地域に行われた行為を取り締まる迷惑防止条例があれば、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
例)東京都迷惑防止条例(本件では公然性要件を満たさないと思われるので、本条例の場合、該当しないでしょう)
5条1項 
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

また、質問者さんが青少年(通常、小学生から18歳)に該当し、当該行為が行われた地域に青少年保護育成条例があれば、同条例に違反する可能性があります。
例)神奈川県青少年保護育成条例
第19条 
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

いずれにせよ、犯罪に該当するか否かは司法判断となりますので、犯罪の可能性があると思われるのなら警察に相談されるといいと思います。
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一緒に逮捕、補導されて下さいよ!自由にどうぞ!

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