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今僕のパソコンには音楽データが入っています。
その中にはYouTube等の動画サイトからツールを使って音楽データにしたものがあるのですが、
このデータは誰のものですか。
所有権は僕のものだと思いますが、著作権はどうなりますか。
曲を作った人、歌ってる人、作詞した人、YouTubeにアップした人。
それともデータを作り出したソフトを作った人。僕。
いったいどの人が著作権を有する人ですか。
教えてください。
また、CDから取り込んだ音楽データの所有権と著作権はどうなりますか。
併せて教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

質問者には著作権はありません



他人に使用させれば、逆に質問者が著作権侵害になります

原著作権者および質問者が使用したメディアの二次著作権者の全てから使用と頒布の承諾を得た場合のみ、質問者もその作り出したデータについてのみ著作権を主張できます
データを作り出すソフトを作った人は関係有りません
(質問者がそのソフトを使用する許諾を得ているかがソフト作成者の著作権に関係します)

自分に都合の良いように解釈しないように

>所有権は僕のものだと思いますが・・・

違います 質問者には メディアの所有権と著作物の使用権しかありません(使用権にはかなりの限定があります、どのような使い方をしても良いわけではありません)
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著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、作曲された曲は著作物で、その曲が編曲されれば二次的著作物にもなります。


アップロードしただけの人は自動公衆送信をしただけ、全く創作活動をしていないので著作者ではありません。ダウンロードするためのソフトと曲の著作権は関係なし。別にソフトのプログラムは著作物ですが。ソフトを使ったからといって作曲はしてませんよね。あなたも単にダウンロードしただけで創作活動をしていない。そのデータの所有権はあなたにありますが、著作物を創作していないあなたに著作権はありません。元の作曲者に著作権が与えられています。
歌っている人は二次的著作物ではなく、実演家の権利。著作隣接権です。あとその曲を最初に録音した 例えばレコード会社にレコード製作者の権利が与えられます。
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こんにちは、素人です。



著作権は一次著作者は1人ですが、二次著作者も入れると複数な場合
があります。

Youtubeのどのデータを指しているのかわかりませんから正確にはわ
かりませんが(正確にわかっても著作者が誰かわからない可能性はあ
りますが)、一般的に音楽がオリジナルの場合、

1:作曲者(一次著作者)
2:編曲者(二次著作者)
3:データ制作者(二次著作者)
4:アップロード者(二次著作者)

一般的に著作権を考えるとここまでだと思います
同一人物の場合は兼任(上位優先)です。2はいない場合はカットです。

音楽がオリジナルではない場合、1.5か2.5の位置に音楽制作会社がいる
場合もあります(両方にいる場合もあります)。2~4は著作権が切れ
てなければ一次著作者に許可を貰えば二次著作者になります(貰ってな
ければ著作権侵害の恐れがあります)。著作権が切れてる場合も同じで
すが、上の方の権利は無くなります。

人種的には
5:ダウンロード者
6:データ加工者
もいますが、彼らは一次著作者に許可を貰っていれば二次著作者になりま
すが、貰ってなければ著作権侵害の恐れがあります(著作権的に公開しな
ければ著作権侵害にはなりません。プライベート使用なら関係ありません
が、他の人に聞かせないのであれば著作権の権利も発生しません)。

CDから取り込んだ音楽データも考え方は同じです。4番が無くなるだけ
ですかね。
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