
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>床上浸水した建物は、どのようなに判断されるのですか?
自治体が災害により被害を受けた住家の被害認定を行うにあたっては、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/shishinall.pdfに従うことになります。
この指針では、地震、水害、風害の被害認定基準を定めており、それぞれの被害の特徴により調査・判定方法が少し違います。
水害の場合は、この指針に基づき(1)外観による判定、(2)傾斜による判定、(3)浸水深による判定、(4)部位による判定の順で行っていき、損害割合50%以上が「全壊」、40%以上50%未満が「大規模半壊」、20%以上40ぇ未満が「半壊」、20%未満が「半壊に至らない」という4区分での判定になります。(地震等による損壊基準判定とは異なります)
床上浸水の場合は、(3)浸水深による判定基準「浸水が床上まで達している」に該当し、(4)部位による判定へ進みます。床上浸水でない場合は、「半壊に至らない」という判定になり調査が終了します。
(4)部位による判定では、建物を屋根、柱、床、外壁、内壁、天井、建具、基礎、設備の各部位に分けて、それぞれの損害割合を出し、構成比率を考慮して合計したものを建物の損害割合として、損害区分を判定します。
>治水が出来なかった自治体は、被害者に何らかの補償をしなければならなんでしょうか?
自然災害による損害については、自治体は賠償責任を負いません。被災者支援については、所定の要件を満たす損害を被った場合、被災者生活再建支援法による支援金や自治体の条例で定めた災害見舞金等が支給されます。また、広範囲に甚大な被害が発生した場合は、被災者支援や復旧・復興にかかる特別法を制定して対処することになっています。
しかしながら、損害額がすべてカバーされるということはあり得ません。
従って、損害をてん補するには、所有者が自然災害を保障する建物の保険に加入しておくしか手立てはありません。
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