
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
熱気球については詳しくありませんが、かつてガス業界に関わっていたことがあるので、わかる範囲で回答します。
(離れて久しいので、一部うろ覚えですが、ご了承ください。)
(1) 適用される法令
法律が「高圧ガス保安法」で、経済産業省令が「液化石油ガス保安規則」です。
LPガスを使用されるとのことですが、用途が冷暖房・調理といった一般家庭でのものとは異なりますので、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の適用にはならないと思います。
また、LPガスは、「消防法」に定める危険物に該当せず、この量であれば消防への届け出も不要だったと思います。
(2) 保管について
法令では、「貯蔵」と言われています。
今回の量では、貯蔵所の許可申請・届出は不要です。
貯蔵の方法についての技術上の基準は、法第15条第1項に基づき、省令第19条第2号に定められています。
列挙すると長くなるので、ご自身で法令データ提供システム等により法令を参照ください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
(3) 移動について
会場に車で容器を持って行くと思いますが、その時にも、法第23条第1・2項に基づき、省令第49条に技術上の基準が定められています。
(4) 販売業者について
法第20条の5(省令第39条)により、販売業者には購入者に災害発生防止について周知する義務がある(と思います)ので、貯蔵や移動の方法について、購入前であっても疑問点は販売業者に聞くと答えてくれるはずです。
(5) その他
熱気球に係る保安については、日本気球連盟のパイロットハンドブックの別冊1「NKR プロパン」の第5章に載っていますので、参考になさってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/18 14:29
早速のご回答ありがとうございました!
保管量としては、問題がないようなのですが、念の為に教えていただいた資料を基に確認してみます。
No.2
- 回答日時:
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