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こんにちは。

以前、出会い系サイトで知り合った男性と、ホテルに行き、Hも・・・してしまいました。
その時の裸の写真が、勝手に、いつの間にか(私の知らないところで)撮られており、
たまたま見た、出会い系サイトのプロフィール写真に使われていました。

その男性は、おそらく、写真を売った(または勝手に投稿した)のだと思いますが、
こういう場合、その男性を民事でも刑事でもいいので、訴えることができますか?

また、こういった相談は、どこに相談しにいくのが、ベストでしょうか?

大変困ってます。

一枚や二枚じゃないからです。


どうか、お知恵をお貸しください!m(_)m

A 回答 (4件)

弁護士です。



迷惑防止条例は、【公共の場で】が前提です。
ホテルは密室であり、公共の場ではありません。

刑事罰を科す法律がない以上、警察は民事不介入ですので限界があります。

この場合、プライバシーの侵害という憲法違反になります。
刑事罰はないものの、民事訴訟は十分できます。
昔、銭湯の盗撮ビデオをAVとして売り出したなにわ書店が、盗撮された女性客から民事訴訟され、損害賠償660万円の判決を受けました。これと同様のものだと思います。

民事訴訟は弁護士をつけなくてもできますが、相当の法律知識がなければ難しいでしょう。
民事訴訟をする上で裁判所に情報開示請求すれば、各機関も情報開示してくれます。
弁護士は、警察や検察や裁判所との交渉のプロです。弁護士に相談するのがいいと思います。

各都道府県にある弁護士会に問い合わせれば、弁護士の紹介を受けることもできます。
【弁護士会 都道府県名】で検索すれば、その地域の弁護士会のホームページが出ます。

あと、その男性の情報は保存しておいてください。調査に使えます。
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とりあえずは警察ですね。


隠し撮り(本人の了解なく撮影する)は、迷惑防止条例違反です。
よくあるスカートの中を盗撮したり、女性のお尻を隠し撮りしたりして検挙されているアレです。

この回答への補足

今日、警察に行って来ました。
体よく門前払いされました。

警察って、そんなもんなんですかね??

補足日時:2013/09/05 18:34
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大事なところが隠してあれば、民事じゃないの、、、



だから、あなたが、それ相当の金を払い、弁護士を雇う、、、のが良いと思います。
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質問者さんとしては、たぶん不本意でしょうが、警察ですね。



他に考えられません。
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