
こんにちは。
以前、出会い系サイトで知り合った男性と、ホテルに行き、Hも・・・してしまいました。
その時の裸の写真が、勝手に、いつの間にか(私の知らないところで)撮られており、
たまたま見た、出会い系サイトのプロフィール写真に使われていました。
その男性は、おそらく、写真を売った(または勝手に投稿した)のだと思いますが、
こういう場合、その男性を民事でも刑事でもいいので、訴えることができますか?
また、こういった相談は、どこに相談しにいくのが、ベストでしょうか?
大変困ってます。
一枚や二枚じゃないからです。
どうか、お知恵をお貸しください!m(_)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士です。
迷惑防止条例は、【公共の場で】が前提です。
ホテルは密室であり、公共の場ではありません。
刑事罰を科す法律がない以上、警察は民事不介入ですので限界があります。
この場合、プライバシーの侵害という憲法違反になります。
刑事罰はないものの、民事訴訟は十分できます。
昔、銭湯の盗撮ビデオをAVとして売り出したなにわ書店が、盗撮された女性客から民事訴訟され、損害賠償660万円の判決を受けました。これと同様のものだと思います。
民事訴訟は弁護士をつけなくてもできますが、相当の法律知識がなければ難しいでしょう。
民事訴訟をする上で裁判所に情報開示請求すれば、各機関も情報開示してくれます。
弁護士は、警察や検察や裁判所との交渉のプロです。弁護士に相談するのがいいと思います。
各都道府県にある弁護士会に問い合わせれば、弁護士の紹介を受けることもできます。
【弁護士会 都道府県名】で検索すれば、その地域の弁護士会のホームページが出ます。
あと、その男性の情報は保存しておいてください。調査に使えます。
No.3
- 回答日時:
とりあえずは警察ですね。
隠し撮り(本人の了解なく撮影する)は、迷惑防止条例違反です。
よくあるスカートの中を盗撮したり、女性のお尻を隠し撮りしたりして検挙されているアレです。
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