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著作権になってしまった場合、
どのようなことが起こりうるのですか?
例)アーティストの曲をカバーして
「LINELIVE」で生配信!

あと、著作権になる心配がある場合は、
事前にいったん問い合わせをしなければ
いけないのでしょうか?
この2個のことについてご回答
いただけら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • どこに問い合わせをしなければ
    ならないのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いいたします!

      補足日時:2017/07/29 00:40

A 回答 (3件)

Ustreamは、JASRAC等と包括契約していますので、自分たちで演奏する(作詞、作曲だけの著作権)は、Ustreamが払ってくれるので心配ありません。


事前に調べることは、その楽曲の作者がどこの著作権管理団体と契約をしてして、Ustream等がそこと包括契約を結んでいるかどうかです。
編曲までした譜面を使って演奏すると、編曲者まで権利範囲が広がるので、結構難しい問題ですね。(JASRAC等は、そこまで管理していません。)
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日本語を正しく使いましょう


「著作権法違反になったら・・・」
なら意味が通じますが
「著作権になったら」
じゃ意味は通じませんよ

私がカツ丼になったら?
と同じぐらい、意味不明な言葉です


著作権法違反にならば、賠償請求されます、有名なアーチストで、放映時間な長ければ、何億円も請求される事があります
単にせいきゅうされるだけではありません
裁判が行われて、国から正式な命令が出るわけなんです、1億円払えと
払えますか?時給1000円のバイトを1日8時間働いて、月に25万円ですから、33年間働かないと返せないんですよ、その間飯抜きです。

>あと、著作権になる心配がある場合は、
>事前にいったん問い合わせをしなければ
>いけないのでしょうか?

著作権法違反にならない為には、JASRACに音楽の使用許可を取り、使用料を払います。
年間で1曲につき5万円です。

もし許可をえず、使用料を支払わなければ、1億円請求されて、33年間タダ働きになると思ってください

http://www.jasrac.or.jp/
ここに聞いてください
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「著作権になってしまった」というのが意味をなしていません。


「著作権侵害になる」という意味であれば。

無許可で「アーティストの曲をカバーしてLINELIVEで生配信」は著作権侵害(つまり違法)にあたります。
が、権利元(まず著作者、販売されているものなら販売元、故人なら遺族など)がそれを見つけて忠告してくるなり訴えるなりしない限り何も無いと考えていいでしょう。

違法にならない為に許可を得たい場合、国内であればJASRACに問い合わせて許可を得てください。
JASRACで管理されていない楽曲(海外作品や同人作品に多いかもしれません)であれば、権利元を探して許可を得る必要があります。まず、その曲の販売元に問い合わせてください。販売されていないもの(アマチュア、同人含む)であれば、著作者本人に問い合わせてください。

以上は、基本的には、ですが。
例外として。YouTube(それ以外の動画サイトは要確認)でカバーを流す場合に限っては、YouTube側が直接JASRACに利用料を支払っているので、配信者は何もする必要はないようです。カバーに限るので、勿論市販のオリジナル音源は駄目です。(時々使われている動画がありますが、JASRACや権利元から許可を得ているか、無許可の違法です。)あと、提携してるのはJASRACのみなので、JASRACが管理していない楽曲は、やはり権利元を探して許可を得なければなりません。
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