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スキルが身につく、解雇もあり得る、アルバイトを始める前に知っておきたい3つのこと

スキルが身につく、解雇もあり得る、アルバイトを始める前に知っておきたい3つのこといつも思うのだが、コンビニで働いている店員さんって本当にすごい。コンビニを利用する人なら当然わかると思うのだが、店頭に並んでいる商品のバーコードをピッピッとレジで読み込んでいくだけが仕事ではない。

公共料金の支払い、荷物の配送受け付け、チケットの発券、最近では通販で購入した品物をコンビニで受け取れ、利用する側の多様な要求に的確にこたえている。また、海外の方がコンビニの店員として働いている姿もよく見かけるが、よくあんなに大変な仕事を言葉の壁を越えてテキパキこなせるものだと思う。

筆者はコンビニで働いた経験はないのだが、思い返せば色々なアルバイトをしてきた。「教えて!gooウォッチ」で新しくアルバイトを始めるに当たって知っておきたい情報を探してみたところ、以下の3つが発見されたので紹介しよう。

■いつの間にかすごいスキルが身につくアルバイトって?


せっかくアルバイトをするのなら、後々の自分にとって少しでもプラスになる仕事を選びたいものだ。アルバイト求人情報サービス「an」の編集長川合恵太さんによると、特にスキルが身につくアルバイトは以下のようなものだという(教えて!gooウォッチ「やっているとすごいスキルが身につくアルバイト3選」より)。

「飲食店などのフード系の仕事では、幅広いお客様の接客をするため高いコミュニケーション力が求められます。最近は、海外からのお客様や、外国籍のスタッフも多く見受けられるようになってきました。そのため、接客やスタッフ間の連携を通して、会話力や異文化理解が進み、グローバルなコミュニケーション力が身につくことがあります」(川合さん)


また、フード系以外でもコミュニケーション能力が身につくアルバイトがあるという。

「ホテルのフロントは、国内外の幅広いお客様への質の高い接客が求められるため、コミュニケーション力や、ホスピタリティが身につくバイトといえます。最近はインバウンド需要の増加に伴い、海外からの旅行客も増え英語を使う場面が多く、グローバルなコミュニケーション能力が身につきます」(川合さん)

コミュニケーション能力はどんな仕事をする上でも重要だ。お金も稼げてスキルも身につくなんて一石二鳥である。

■飲食店でつまみ食いするのは罪?


前述のフード系バイトをする際、気をつけなくてはならないのが“つまみ食い”である。働いているとお腹がすく。我慢できずにお店の売り物をパクッと一口食べてしまったような場合、罪に問われるのだろうか。

星野宏明弁護士によると、つまみ食いでも犯罪になり得るという(教えて!gooウォッチ「アルバイトや従業員のつまみ食いは、法律上どのような罪に問われる?」より)。

「アルバイトなどが職場の商品をつまみ食いした場合、基本的には窃盗の構成要件に該当します。一見、横領のようにも考えられますが、アルバイトは業務上の占有権限までは認められず、横領ではなく、商品の窃盗として評価されるケースがほとんどです」(星野さん)

とはいえ、実際に犯罪が成立することは珍しいという。

「窃盗でも、横領でも、完成した商品ならともかく、厨房で材料をわずかに飲食しただけでは、可罰的違法性に欠け、犯罪は成立しないか、反復継続するなど悪質性が高い場合を除き、事実上、立件されないことが多いでしょう。ただし刑事上の責任を問われなくとも、懲戒事由として解雇される可能性はあります」(星野さん)

ただ、上記の通り、解雇の理由になることは十分あり得る。そんなリスクを背負うぐらいなら多少の空腹は我慢した方がよさそうだ。

■バイト先での名札、個人情報の安全性は?


接客の機会があるアルバイト先では、名札をつけることが多いと思う。お客さんにとっては、例えば何かトラブルがあった際に「〇〇さんという人の接客に問題があった」と具体的に説明する際にも名前を覚えておく必要があったりするだろう。

しかし、働く側からすれば個人情報を堂々と開示していることにもなり、不安に思ったとしてもおかしくない。弁護士法人ベリーベスト法律事務所の海嶋文章弁護士によると、名札をつけることを拒否することも可能だという(教えて!gooウォッチ「従業員の「名札」からストーカー被害も!着用を拒否できる?」より)。

「雇用主には雇用契約上、従業員の業務環境の安全を守る義務があるとされており(労働契約法第5条)、業務に起因して従業員に何らかの危害が加えられ、または加えられる危険性がある場合には、適切な対応を行う義務があります。実際に名札を着用したことで実名を知られ、ストーカー被害にあった場合には、雇用主に安全配慮義務があることを前提として、名札着用を免除してもらえるように働きかけを行うことは十分可能といえるでしょう」(海嶋弁護士)

雇う側は労働者の安全性に配慮する義務がある。危険を感じるのであれば遠慮せず雇用主に相談してみるべきだろう。ただ、業務規則で名札の着用が義務付けられている場合も多いので注意が必要だという。

「お勤めの職場で実名記載の名札の着用が求められている場合、ほとんどのケースでは現場で適用されている業務規則などに、名札の着用を義務付ける規定が定められている場合だと考えられます。雇用主と従業員の間には、雇用契約が存在しています。雇用契約が存在する場合、会社は従業員に対し、雇用主としての地位に基づき業務命令を出すことができ、店舗で適用されている業務規則に従って働くことを義務付けることができます」(海嶋弁護士)

なるほど、そう言われると業務規則を覆すのは難しいような気もするが、何か大変な事態に発展する前に、不安に思うことはどんどん確認し、議論していくべきではないだろうか。
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