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アルバイトで2ヶ所掛け持ちをするとメインじゃないほうは所得税が高くなるのでしょうか?

引っ越し業者をメイン、交通誘導(ガードマン)を副業としてアルバイトをしていましたが、ガードマンの会社から掛け持ちでメインじゃないと所得税の税率が高くなると言われ、34,000円の給料から12,000円も所得税として引かれました。

1ヶ月で辞めて新しい会社に聞くと、それは違法だと言われました。
 私もそんなに高くなるとは思いません。

どっちが正しいのですか?

詳しい人教えてください。

A 回答 (4件)

[掛け持ちでメインじゃないと所得税の税率が高くなると言われ]


正です。
正確には所得税は源泉所得税率が高くなります。

[34,000円の給料から12,000円]
これは高すぎます。変。
なんだか「よく知らない人から、余計に所得税だといって徴収している」感じです。
しかし34,000円の給与額に対して12、000円の源泉徴収をしてるという内容の「源泉徴収票」が貰えるならば、確定申告することで清算できます。
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>どっちが正しいのですか?


違法とまでは言えないと思います。
金額的には、ちょっと無理があると
思えますが。A^^;)

副業の方は辞めたのだから、源泉徴収票
をもらって、ちゃんと確かめて下さい。

メインじゃない場合、以下の表にもとづき
所得税が源泉徴収されます。

月給の場合、月額の3.063%が所得税です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
34,000の月給なら、上記の乙欄で、
34,000×3.063%=1,041円が所得税
となりますので、この計算方法なら
確かにおかしいです。

しかし、日給の場合だと、それに近い
金額となる場合があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

極端な例で、
日給で34,000もらったとした場合、
28,000までの分が10,350
残りに40.84%を乗じた額
6,000×40.84%=2,450円
合計
10,350+2,450=12,800
となるのです。

ですから、日給で34,000出した
と言うなら、あながち違法とは
言えないのです。

しかし、その会社から源泉徴収票を
もらえれば、それと本業の源泉徴収票
で、確定申告すれば、おそらく大部分
は、返してもらえるでしょう。

ですので、
①ちゃんと源泉徴収票を発行してもらい、
②その源泉徴収税額が12,000となっている
ことを確かめ、
③メインの源泉徴収票と合わせて、
確定申告をして、
④所得税の還付を受ける
という手順を踏めばよいのです。

②が給与明細と違っている、
①で源泉徴収票を発行してもらえない
のなら、違法です。

いかがでしょうか?
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>メインじゃないほうは所得税が高くなるの…



それはあり得ますが、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

年末調整または確定申告が正しく行われる限り、1年を通算したら同じ結果に終わると言うことです。

それにしても、

>34,000円の給料から12,000円も所得税として…

そんなに高いことはあり得ません。
副業のほうだとしても、
【その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の 3.063% に相当する金額】
ですから、34,000円なら 1,041円です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

12,000円全額が所得税で間違いないですか。

とにかくその会社から「源泉徴収票」をもらっておくことが肝要です。
源泉徴収票に
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
・支払金額 34,000円
・源泉徴収税額 12,000円
の数字が入っていることを確かめて、確定申告をします。
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収入の総合計で所得税を計算しますので、一方が高くなることはありません

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