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平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
の◆ 給与所得者の配偶者特別控除申告書◆以下の条件で!我妻は該当するかですか?
※妻と結婚して21年目でその期間1度も会社など勤務経験がなく無職無収入です。
 以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

奥さんが無職無収入ならば、配偶者特別控除


の申告は不要です。
『あなた』が申告しなければいけないのは、
『平成29年分 扶養控除等申告書』にて、
控除対象配偶者として、奥さんの氏名、
マイナンバー、所得見積額0を記入して、
配偶者控除を申告することです。

平成29年分給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

給与所得者の保険料控除
及び配偶者特別控除の申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
は、
生命保険料
地震保険料
国民年金保険料
国民健康保険料
確定拠出年金の掛金
等を自分で払って場合
利用します。

『平成29年分 給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書』は、記入、修正しましたか?

どうでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 了解しました。

お礼日時:2017/11/04 14:35

>我妻は該当するかですか…



何が該当するかとお聞きですか。
「配偶者特別控除」ですか。

だとしたら、あなたが髪結いの亭主でない限り、配偶者控除や配偶者特別控除が該当するかしないかはあなた自身の問題であり、妻に配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるわけではありません。

>妻・・・・会社など勤務経験がなく無職無収入です…

なら、あなたに「配偶者特別控除」は適用されません。
「配偶者控除」なら申告可能です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 了解しました。

お礼日時:2017/11/04 14:35

配偶者控除が受けられますから、配偶者特別控除欄の記載は無用です。


扶養控除等申告書で奥さんの氏名を記載して提出してあれば、配偶者控除が受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 了解しました。

お礼日時:2017/11/04 14:35

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