行政書士の試験を今年受けました。
その中の民法の問題で時効の問題がよくわかりません。
Aは甲不動産をその占有者Bから購入し引き渡しを受けていたが実は甲不動産はC所有だった。
以下のもので、Aが自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できないものはどれか。
1.Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間
2.Bが悪意で18年間、Aが善意無過失で2年間
3.Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間
4.Bが善意無過失で7年間、Aが悪意で3年間
5.Bが善意無過失で3年間その後悪意となり2年間、Aが善意無過失で3年間その後悪意となり3年間
正解は3なのですが、よくわかりません。どなたか、解説お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法162条を当てはめる。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
1.はAが単独で2項の善意占有10年でOk。
2.はAB通算で1項の20年でOk。
3.はBの占有始期に悪意だからBの5年+Aの15年(1項)か、A単独での善意占有10年(2項)が必要だが満たされないので、×。
4.はBは占有始期に善意無過失なので、A悪意でも、通算するとBA占有始期に善意無過失なので10年の善意占有で、OK(2項満たす)。
5.はBの占有始期に善意無過失なので、A悪意だろうが善意だろうが、BA占有始期に善意無過失なので10年の善意占有で、OK(2項満たす。4.と同じ理屈)
2項が、「占有の開始の時に」と定めてるところがミソ。
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