A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
扶養に入れていない
つまり息子さん自身で社会保険料を納めていらっしゃるということですね?
世帯の合計所得金額が500万円以下、息子さんの総所得金額等が38万円以下なら特別な寡婦の控除が受けられますよ。
No.1
- 回答日時:
>扶養にはいれてないのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>無収入なので…
離婚したあとの現時点で無職は分かりましたけど、それ以前から働いていなかったのですか。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の「合計所得金額」で判断するのですよ。
あなたが今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、その息子の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
約1年間引きこもりとのことなので、この範囲にはじゅうぶん収まっているのでしょう。
それで間違いなければ、今年分の年末調整または確定申告で扶養控除を申告すればよいのです。
大晦日現在で親子が一つ屋根の下で暮らしていたら、所得要件さえ満たせば扶養控除を取ることに問題はありません。
>年末調整の特別な寡婦の名前をいれてもいいのでしょうか…
扶養控除を同時に申告するなら「特別の寡婦」、扶養控除の要件を満たせないのなら「一般の寡婦」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>娘は扶養しているのではいっています…
話がよく分かりませんが、既に「特別の寡婦」の要件を満たしているってこと?
それならそれでよく、1人で寡婦控除を何口も取れるものではありませんよ。
あとは息子を控除対象者として扶養控除申告するかしないかだけです。
扶養控除はその要件を満たす限り、1人で何口でも取ることができます。
いずれにしても、税金に関して「入っている」とか「入れてはいない」とかの言い方は不適切です。
年末調整または確定申告で、控除対象者として申告するかしないかだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく説明していただきありがとうございました。
息子の以前の仕事は日雇いだったので、社会保険料は納めていません…でも、給料があったということは引かれているのでしょうか?
無知ですみません。国民健康保険に入っていたのですが、支払いできず請求だけきています。今は違う件で警察におせわになっていて
不在なのですが、扶養にしたほうがいいのか?もし扶養にすればどれくらい引かれるのでしょうか?
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