個人事業主の女性です。どうぞよろしくお願いします。
主人の会社から
「平成30年分扶養控除等申請書」を受け取りました。
◆国税庁の申告書の見本に
「所得の見積もりが85万円を超える人は、
源泉控除対象配偶者には該当しません」と書かれています。
この「所得」とは、個人事業主の場合、
経費だけでなく、各種控除(青色申告特別控除を含む)も
引いていいのでしょうか?
◆「85万円」とのことですが、
配偶者控除は「所得38万円」がボーダーではないのでしょうか?
扶養親族などの記載欄もあるので、その中でいちばん
限度額が高いものを提示しているのでしょうか?
◆おそらく今年(平成29年分)の所得は
「配偶者控除」の範囲内になれそうです。
ただ主人の会社には、社保の扶養は届け出て認可されましたが、
税法上の扶養については対象外だと思っていたため、何も届け出していません。
国税庁のHPから「平成29年分」の扶養控除等申請書をダウンロードし、
平成30年分と一緒に提出すればよいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>平成29年分の扶養控除等申請書を
>ダウンロードして
>一緒に添付しようかと思いましたが、
>とりあえず会社に確認したほうが
>よさそうですね。
平成29年分は、控除対象配偶者を追加で
申告したいです。と書類で伝え、確認した
方がよいかもしれません。
そのうえで、年末調整をしてもらえるか
否か、はっきりしてもらえばよいと
思います。
>今年はともかく、
>例年の所得が50~80万円くらいなら、
>無理に最初から「配偶者控除申告書」を
>提出しておかないほうが無難ですね?
>万が一38万円未満になったら、
>会社に修正をお願いするということで。
平成30年分を85万以下で出しておくと
来月のご主人の給与から源泉徴収される
所得税が減ります。
>感覚的には、もう年末調整は終わって
>いると思うんですけど…
>そうなのですか?!
>一応、会社から言われた提出期限は
>15日なのですが、
平成29年分の年末調整は先に進みます。
平成30年分扶養控除等申告書を提出する
のは、来年1月以降の給料からどれだけ
所得税を源泉徴収するか決めるために、
提出するのです。
ご主人の会社は
平成30年分扶養控除等申告書を
12/15までに提出させて、
来月給料からの源泉徴収税額を
決めるということなのでしょう。
平成29年分の扶養控除等申請書による、
年末調整により、次の給料等で年間の
所得税が調整されるわけですが、
年明けに再年末調整ができるようには
なっています。
そのあたりを会社の担当者が面倒臭がらず
やってくれるかになります。
個人事業主の奥さんですと、
給与の受けるパートと違い、収入の見通し
が立てにくいですよね?
そうであれば、ご主人も奥さんも年明けに
所得が確定した段階で、文字通り確定申告
をし、ご主人は所得税の還付を受けるのが
確実ではあると思います。
配偶者控除、配偶者特別控除の条件を
まとめておきます。
繰り返しになりますが、
平成29年分の奥さんの所得条件は、
事業収入-必要経費-青色申告特別控除の
★合計所得が38万以下かどうかです。
総所得と前述しましたが合計所得です。
ここの詳細は割愛します。
所得控除(基礎控除等)を引く前の金額
となります。
つまり、必要経費と青色申告特別控除は
引いた金額が38万以下です。
★所得控除は引いてはだめです。
それが、
平成30年からは奥さんの所得条件は、
85万となると考えて下さい。
38万を超えた場合、配偶者特別控除の
申告をすれば、85万まで同額の控除額が
受けられるし、それを超えても、
123万まで、ご主人は控除が受けられる
ことになります。
いかがでしょうか?
再度のご回答、本当にありがとうございます!
わかりました。いずれにしろ会社に平成30年分の
扶養控除等申請書を提出するので、
それと一緒に平成29年分についても修正できるか
書面で伺ってみます!
そうですね、85万円以下になるなら
平成30年分は配偶者控除を申請したほうが良さそうですね。
教えて頂けてよかったです。危ないところでした!
「所得」の定義もわかってよかったです。
ご親切に本当にありがとうございました!!!
No.3
- 回答日時:
ん?なにか、誤った回答が付いてる気がいたします。
夫が配偶者控除を受けることができるかどうかの「配偶者の所得」は、配偶者が事業所得者で、事業所得以外の収入がないならば「事業収入ー経費ー青色申告特別控除額」の額を言います。
同額から生命保険料控除や基礎控除などの所得控除を引いた額を課税所得といいますが、これで判定してはいけません。
ありがとうございます!
以前もhata。79さんに助けて頂いたと思います。
本当にありがとうございました。
やはり「青色~」以外の所得控除は引けないということで、
確信が持てました。ありがとうございます。
質問には書きませんでしたが
「所得」と「課税所得」違いについても
ちょうど疑問に思っていたところだったので、
おかげさまで解決しました!
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
まず、前提条件を話しておきましょう。
ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除
の申告条件は、奥さんの所得が、
配偶者控除 配偶者特別控除
①平成29年 38万以下 76万未満
②平成30年 38万以下 123万以下
となります。
そして、配偶者特別控除は平成30年から
★85万まで配偶者控除と同じ控除額である
★38万となります。
平成30年から変わるということを
ご認識下さい。
それをふまえて、今年(平成29年分)の
ご主人の年末調整はどうしたので
しょうか?
ご主人は今年分である
★平成29年分 扶養控除等申告書には、
★奥さんを控除対象配偶者(配偶者控除)を
申告したのでしょうか?
平成29年分の奥さんの所得条件は、
事業収入-必要経費-青色申告特別控除の
★総所得が38万以下かどうかです。
所得控除(基礎控除等)を引く前の
金額となります。
つまり、必要経費と青色申告特別控除は
引いてよいが所得控除は引いてはだめです。
>◆国税庁の申告書の見本に
>「所得の見積もりが85万円を超える人は、
>源泉控除対象配偶者には該当しません」と
>書かれています。
これはですね。
平成30年より、所得の見通しが85万以下
なら、ご主人の毎月の給与からの源泉徴収
する税金をその分減らすよ。と言っている
だけです。
今年か?
来年か?
で、話が変わるのです。
>◆「85万円」とのことですが、
>配偶者控除は「所得38万円」がボーダー>ではないのでしょうか?
これもそういうことです。
>扶養親族などの記載欄もあるので、
>その中でいちばん
>限度額が高いものを提示している
>のでしょうか?
関係ないです。
配偶者以外の扶養控除については、
来年も変わりないです。
給与収入で103万以下、
所得で38万以下です。
配偶者だけは、
来年からは、
所得38万以下は配偶者控除
所得38万を超えても、
★配偶者特別控除が123万まで
申告でき、
★所得85万以下なら、
配偶者控除と控除額は同じ。
となります。
★平成29年分 扶養控除等申告書は、
いったいご主人はどうしたんでしょう?
これまで、控除対象配偶者として、
奥さんの氏名を記載していたかどうか
会社にある書類を確認されて、なければ
追加修正して間に合うか確認した方が
よいです。
『もう遅い』と言われたら、ご主人も、
確定申告すればよいのです。
感覚的には、もう年末調整は終わって
いると思うんですけど…
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
ありがとうございます!
先日もMoryouyouさんにアドバイス頂いたおかげで、
社保の扶養に入ることができました。
ありがとうございました!
>平成29年分 扶養控除等申告書には、
>奥さんを控除対象配偶者(配偶者控除)を申告したのでしょうか?
自分が控除対象になるとは思っていなかったので、
配偶者控除欄には何も書かずに提出しました。
ただ、社保の扶養には入れるかもと年度途中に気づき、
Moryouyouさんのアドバイスも活かし、
そちらは先日認定されました。
しかし今年の売上は例年よりも低く、
昨日わかったのですが、税金でも配偶者控除の対象にもなりそうです。
平成29年分の扶養控除等申請書をダウンロードして
一緒に添付しようかと思いましたが、
とりあえず会社に確認したほうがよさそうですね。
>★85万まで配偶者控除と同じ控除額である
そうなのですね。うわさには聞いていましたが、
具体的な内容を教えて頂けてよかったです。
では今年はともかく、
例年の所得が50~80万円くらいなら、
無理に最初から「配偶者控除申告書」を
提出しておかないほうが無難ですね?
万が一38万円未満になったら、
会社に修正をお願いするということで。
>感覚的には、もう年末調整は終わっていると思うんですけど…
そうなのですか?!
一応、会社から言われた提出期限は15日なのですが、
ちょっと心配です…
No.1
- 回答日時:
>経費だけでなく、各種控除(青色申告特別控除を含む)も…
はい。
>配偶者控除は「所得38万円」がボーダーではないの…
それは、今年まで長年続いた話。
来年からは大きく変わるのです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>税法上の扶養については対象外だと…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (青色申告特別控除後) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超7万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>国税庁のHPから「平成29年分」の扶養控除等申請書をダウンロードし…
まだ夫の年末調整に間に合うのですか。
年末調整にこだわらず、年が明けてから、すなわち個人事業主であるあなたの決算結果が正確に出てから、夫が確定申告をすれば良いのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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