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労災不認定、再審査請求の件で、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。

今年の2月に、勤務中に意識障害を伴う痙攣発作を起こして、救急搬送されました。重度だった為、処置が遅れていれば死んでいたと医者に言われました。
それから入院し、現在は家庭で生活を送れるほどに回復致しました。

しかし、退院後も左右の手の著しい筋力低下があり、指も自由に曲がらなくなってしまいました。日常生活で不便を感じる程です。

勤務中に搬送された事と、上司のパワーハラスメント、長時間労働等もあり、労災申請をしました。
倒れる直近の半年間、残業時間は毎月180時間を越えていました。主治医は長時間労働の影響が大きいと言われました。

上記の状態にも関わらず調査の結果、労働局の労働者災害補償保険審査官による審査が終わったところで、不認定とされ、棄却されてしまいました。
理由は、対象疾病では無いからとのことでした。

この結果に不服があるため、今後は再審査請求をしようと考えております。
このような状態から、決定を覆す為に何か出来ることはありますでしょうか?
弁護士や特定社労士さんに、依頼することも視野に入れています。このケースの場合はどうするのが得策でしょうか?

最近は最終的に裁判になった事例で、不安障害やうつ病、てんかんなども労災認定される事案があると知り、今回のケースで認定されないことには納得が行かず、なんとかならないかと考えています。

大変、困っております。
詳しい方、ご回答頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

難しいと思います。

ただ再審査請求しても、結果は覆りません。

今回の疾病が労働災害となる裏付けとなる学会発表などを探して提出、認められれば可能性があります。
納得いかないとかではなく、結果をひっくり返すには、それなりの新しい見解を用意できなければ不可能かなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

素人目には、長時間働き過ぎて、倒れてしまったという風にしか考えられなかったので、制度上の対象でないという説明だけではよく分かりませんでした。

新しい見解を用意する手段とは、例えば、どんなものがありますでしょうか?セカンドオピニオン等にかかる、弁護士に意見書を書いて貰うことなどは有効になりますか?
手がかりになるものがあれば何でも実行したいと思います。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2017/12/01 21:13

会社の組合は?


ないなら弁護士かな。
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