プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

偽者を本物と偽って、売ることは、もちろんだめなのは当たり前なのですが、きちんと、「正規店購入外です」といって、それ相応の値段で売ることもだめなのですか?

あと、ほぼ本物だけど、100%確実といえないものは、どうすればいいのでしょう。

A 回答 (2件)

分かって偽物の所持も禁止(知らない場合でも発見され次第没収)ですが 販売はもっとだめですよ(意図的なら犯罪ですし、どちらにせよ入手経路をいろいろ聞かれますよ)。



>>あと、ほぼ本物だけど、100%確実といえないものは、どうすればいいのでしょう。
正規販売店に確認とればよいことです。
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 こんにちは、


ニセブランド商品をフリマやオークションで売るのは法に抵触する恐れがあります。

 該当する法律では、不正競争防止法の商品形態模倣行為 (2条1項3号)に当たります。

 偽物でしたらどんな表示をしてもだめでしょう。法律違反は犯罪です。買った相手から偽物を売りつけられたと告訴させたら言い訳はできますか?


>あと、ほぼ本物だけど、100%確実といえないものは、どうすればいいのでしょう。
 本物と証明できる書類などがあれば良いのですが、それ以外は混乱を招くことがあるので、フリマでも辞めておきましょう。

 どうしても売りたいのであれば、ブランド品を購入してくれるショップに持ち込むことです。目利きのできる店員が相応の値段で買ってくれるでしょう。当然偽物は簡単に見破られてしまいます。

 不正競争防止法について書かれたサイトを貼っておきます。
 参考までにどうぞ↓

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/13.php
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