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有名な質屋で買ったヴィトンのバッグが偽物であることがわかりました。
購入するときに店員さんに「返品は出来ない」と言われましたが、
本当に返品は出来ないのでしょうか?
クーリングオフなどは適応になりますか?

法律上どのようになっているのか知りたいです。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

購入したとき、店員が「本物です」と言った(あるいはそう表示されていた)事実があれば、契約違反(債務不履行)なので、契約の解除(即ち返品及び返金)が可能です。



また、質問者さんが、本物だと思って購入しており、かつその点に落ち度がない場合には、錯誤として、契約の無効を主張して返品及び返金が可能です。ただし、見た目で明らかに偽物だったり、価格が異常に安ければ、本物と思ったことについて質問者さんに落ち度があったとして、契約の無効が主張できないばあいがあります。

上記の点は、たとえ「返品不可」といわれていたとしても関係ありません。法律上当然に主張できることです。
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商標法、意匠法で偽物は


本物の権利者の許可がなければ売買はできません。
質屋だからと言って、特権があるわけではありません。
返品してください。
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店頭で購入ですので クーリングオフ対象外です。

偽物とは難儀なですねえ・・・。しかしその偽物がその店で購入した品物と証明するのは難しそうです。悪く言えば、貴方がそっくりの他の品物を持ち込み、偽物だから返品する!と難癖を付け、ゆすりたかりと逆に解釈可能ですので。これは解決は難しい・・・。
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クーリングオフは、訪問販売や、強引な勧誘によって、通常の判断でなく、契約させられた消費者を守るためにあります。


http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/d-coo …

しかし、自分から店舗に出向いて購入した場合などは、あきらかに、自分の意思だということで、保護する必要がないと判断されますので、クーリングオフの対象外です。
たとえば、生命保険の契約は、クーリングオフの対象となりますが、健康審査を受けた後は、クーリングオフの対象期間ないであっても、本人の意思があるとみなされて、対象外となります。

今回の場合は、クーリングオフではなく、商品自体に問題があったということでしょう。
しかし、正規販売店からの購入ではなく、「質屋」からの購入です。
質屋というのは、使用済みで商品に問題があるかもしれないのは、承知の上の取引です。
もし、「本もの」と言われていたのでしたら、「購入時の説明に偽りあり」ということで、返品の交渉可能でしょう。
が、本物かどうかの説明はなく、しかも、返品できませんよ、と言われていたのであれば、難しいですね。
もともと、質屋とは、そのようなところですから。

でも、店側が、「確かに本ものですから」と、言って販売したのでしたら、問題がありますから、交渉しましょう。
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