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総会に諮ると設置が難しい可能性があるので、組合員の安全のために理事会だけの協議でAEDを設置したいと思います。規約の管理費の使途をどのようにクリヤーすればいいのか知恵をお借りしたいと思います。因みに規約は次の通りです。ご教示下さい。
第30条(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。    
一 管理人人件費            
二 公租公課              
三 共用設備の保守維持費及び運転費   
四 備品費、通信費その他の事務費    
五 第28条第1項に定める損害保険料              
六 経常的な補修費           
七 植栽手入れ、除草、清掃、消毒およびごみ処理費    
八 管理委託費             
九 管理組合の運営に要する費用
十 防火管理者の講習費用および経費
 十一 その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用

A 回答 (6件)

AEDは管理組合の所有物になって設置されるわけですから、設置そのものを理事会だけで決議してしまうことはできません。



総会で過半数の賛成が得られないのであれば、それはやはりそちらの管理組合では不要ということです。

理事会として、もっと必要性を認識してもらうよう何らかの働きかけをしなければならないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご教示 ありがとうございました。総会に諮るよう理事会に進言してみます。

お礼日時:2017/12/27 11:06

某飲料メーカーでは自動販売機の設置を条件にAEDを設置してくれる



レンタルにすると月々の費用だけにできる

いずれにしても「総会に諮ると設置が難しい」って そんな住人ならAEDなんか設置しなくていいよ。
どっちみち「使用法の講習会」とかやらなきゃならないから ナイショでは設置できない。
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持ち出されている規約は「管理費の使い方」を定めているだけです。


どのような備品を揃えるかは別の規定だと思われますので、設置自体を「第30条」で検討はできません。
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理事会の決定だけで設置できるようにすると、理事会の決定だけで撤去も出来てしまいます。


それで良いのでしょうか?
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そんな問題の発生が懸念されるなら、


総会決議が必要だね。
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四.備品費でしょう。



どこに設置なさるのか盗難に遭った場合、またいざというとき使用できるように目につかないところに保管されても本末転倒ですので、よく検討されてください。
またいざというとき作動しなかったと言うことのないように保守管理は誰が責任を持つのか、使用方法の講習会などを定期的に開かれるよう防災訓練と平行して行うなども検討が必要です。
これらは「三 共用設備の保守維持費及び運転費」となりますかね。
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