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今現在、私は某大学にてアルバイトをしています。
とある会社に内定を頂きまして、そこで源泉徴収表を
提出しなければいけないのですが、源泉徴収表を大学から
もらった事はありません。

手元には大学からの前年の支払調書なるものはありまして
支払い金額と源泉徴収税額が明記されております。
毎月、源泉徴収として10%引かれています。
確定申告も何もしていないのですが、源泉徴収表は
どこに請求すれば発行していただけるのでしょうか?

又、現在の居住地には住民票はなく、実家にあるので、
もし税務署に行く必要があるのならばどちらに行けば
良いのかも教えてください。

源泉徴収表についていろいろな質問が過去にありましたが
いまいちしっくり来ないので新規に質問させていただきました。

A 回答 (3件)

大学から支払調書が発行されているということは、給与という形ではなく報酬として支払われているということなので、収入も給与収入ではなく、雑所得という区分になると思います。

ですので、内定をもらった会社で年末に合算して年末調整をすることはできません。ですので、会社には特に提出する必要はないと思います。

来年の2~3月に居住地の税務署に、今手元にある支払調書と、年末に作成されるだろう内定をもらった会社から発行される源泉徴収票を持って確定申告をすると、今年1月から12月の所得にかかる税金の精算をすることができます。
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この回答へのお礼

会社が源泉徴収表を持って来いというのは、後で税金
でややこしくしないように合算→年末調整とする為と
前職の確認などの為なのでしょうかね。
御丁寧な御回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/25 00:37

支払調書があるなら、それを出せばよいですよ。


源泉徴収票と(ほぼ)同じです。

支払調書は報酬(雇用関係ではなく、委託関係などでの報酬)の、源泉徴収票は給与(雇用関係などの給与)などに用いられるものです。
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この回答へのお礼

支払調書ってのはワリとまともな書類だったんですね。
ペラっとしたしょぼい紙だったのでメモ程度のものかと
思っていました。
雇用&委託で違いがあったとは知りませんでした。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/25 00:40

支払い調書は、給与でなく、雑所得としての支払い扱いにされる場合がありますが、源泉徴収票として提出して問題ないと思います。

私は、確定申告の時に、支払い調書を使用していますが、問題とされたことはありません。

税務署に行く必要は無いと思いますが、住民票を移さないのは、違法になり、いざというとき困りますので、すぐに移しましょう。そして、税務署に用事があるときは、居住地の管轄の税務署に行きましょう。
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この回答へのお礼

支払調書は確定申告の時に使うものだったんですね。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/25 00:42

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