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税金関係が無知なもので、教えてほしいです。

今年1月から8月いっぱいまで、父の扶養内でいられるよう調整して、バイトで働いていました(源泉徴収表を見ますと、660,000円の収入で源泉徴収額は0)。
9月より知人の紹介で今の会社で働いているのですが、9月と10月は仕事が合うかを見るために、バイトとして働き、10月21日に本採用となり11月25日に始めて正社員としてお給料をいただきました。

9月と10月のバイト代はどちらも共に130,000円ちょっとで、源泉徴収はなく、社保等も引かれていません(この間は父の扶養のままでした)。11月に頂いたお給料は手取りで160,000円程で社保等は引かれており、源泉徴収額は3,300円程だったと思います。12月もそのくらいのお給料だと思います。

12月頭に年末調整の書類を会社に提出したのですが、生保、個人年金共に旧生保・旧個人年金の控除額がMAXでした(火災保険などの掛け金はありません)。
この場合、私にも年末調整で還付金があるのでしょうか?

仕組みがよくわからないのですが、納めている所得税が年末調整税額を下回っている場合は還付金は0ということになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamaさん

    早速の回答ありがとうございました。

    知識不足と説明不足で、わかりにくい質問になり申し訳ありません。

    父の扶養というのは、社会保険です。
    確か、父の加入する健保組合の被保険者証において私は家族の区分でしたので。

    ちなみに、今年の収入(税引き前)は、
    ①1〜8月 660,000円(源泉0円)
    ②9.10月 260,000円(源泉0円)
    ③11月 約188,000円(源泉約3,300円)
    ④12月 約188,000円(源泉約3,300円) 見込

    トータル収入約1,300,000円(源泉約6,600円)
    くらいです。

      補足日時:2017/12/21 19:59
  • 毎月の給料日が25日なので、まだ明細は見ていないのですが、今年はお給料から引かれている所得税が少ないと思っていたので、年末調整で還付金はないのだろうと思っていたのですが、先日、給与の担当者から今月は2万円程お給料から引く所得税が高いけど、1月のお給料で調整するから、と言われました。
    源泉徴収税額表を見ると私の社会保険料等を差し引いたお給料の額では、せいぜい3,000円代だと思っていたので、翌月で調整されるとはいえ、20,000円も多く税金を引かれると痛いです。還付金がない程度と考えていたので…

      補足日時:2017/12/21 19:59
  • なぜ20,000円も?と不思議な気持ちでいっぱいです。
    ※給与の担当者に聞けばよいのですが、高圧的な年配の方なので怖くて聞けなかったので、こちらで質問した次第です。

    わかりにくい説明ですみません。

      補足日時:2017/12/21 19:59

A 回答 (2件)

結論から言うと、2万円余計に所得税が


引かれるとすると、その分は戻ってきます。

今年の給与支払金額が130万だとすると、
給与収入130万
-給与所得控除65万
=給与所得65万・・・①

ここからさらに所得控除を引きます
給与所得65万
-基礎控除38万
-社会保険料控除5万
-生命保険料控除等8万?
=課税所得約14万・・・②

②の5%が所得税となります。
14万×5%=約7,000・・・③

これが年末調整された結果となるので、
これより多く所得税が源泉徴収されて
いる場合は、還付があります。

>今月は2万円程お給料から引く所得税が
>高いけど
この2万円は意味不明です。
想像の域を出ませんが、
現職でのアルバイト時の給与収入から、
所得税の源泉徴収忘れがあり、
後追いで一旦引くのかのでは?
と推測します。
年末調整の事務処理をしていて気がついた
ってことではないのでしょうか?
9~10月も源泉徴収した事実を後付け
したいんじゃないかと思われます。

因みにその前のアルバイトの源泉徴収票
は、現職に提出したんですよね?
していないのであれば、確定申告が必要に
なります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、ありがとうございました!

前のバイト先の源泉徴収票は、現職場には提出済みです。

やはり20,000円は意味不明ですよね…
まぁ翌月調整で戻ってくるのなら、私的には問題ありませんが…

回答、どうもありがとうございました!

お礼日時:2017/12/22 23:18

>1月から8月いっぱいまで、父の扶養内でいられるよう調整…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ頭に税金関係とあるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、月ごとの数字は全く関係ありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>源泉徴収額は0…
>源泉徴収はなく…
>源泉徴収額は3,300円…

結局、1年間で 3,300円しか前払いしなかったってことですか。

>660,000円の収入…
>はどちらも共に130,000円…

もう少し分かりやすく書けませんか。
とどのつまり、1年間にもらった給与総額はいくらなのですか。
税金や社保その他を引かれる前の数字ですよ。

>納めている所得税が年末調整税額を下回っている場合は還付金は0…

日本語が違います。

「前払い (仮払い) した所得税額が、年末調整で確定した源泉所得税額を下回っている場合は還付金は0 」

ということです。
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