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郵便局の年末年始のアルバイトの事ですが時給920円で3時間の予定ですがもし残業したら給料は920円が加算されるだけですか?
残業手当で残業の分だけ時給が高いとかありますか?わかる方よろしくお願い致します!

A 回答 (4件)

残業とは…所定労働時間を超えて働くことを残業と言います。


貴女の場合は3時間が所定労働時間であれば、3時間を超えた労働は残業といえます。

それと割増賃金は違います。

賃金に割増されるのは…
法定労働時間を超える部分です。

法定労働時間とは…1日8時間又は週40時間なので、それを超えれば割増賃金を支払う必要があります。


貴女の所定労働時間が3時間で、4時間働いたなら…

1時間が残業となり、時間分の時給920円が残業代です。
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この回答へのお礼

勉強になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/27 09:54

お礼に書いてある、1日3時間で残業して下さいと言われました。


とありますが、これは、3時間で帰らなくても良ければ、もっと仕事をして欲しい。という意味なのでしょう。
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雇用契約書をみてください。


○時間以上は、残業として割増料金とする場合があります。
7.5時間や7.75時間以上は、残業と見なして割増料金とするとかありますから。

基本的に1日8時間以上あるいは、週40時間以上は割増料金となります。
時給の1.25倍の割増料金となります。
時給*0.25=残業手当 (給料明細での計上料金)

1日3時間の雇用契約で、3時間の残業で1日3時間を働いても、1日6時間の労働だから残業代の割増料金は加算されなかったりします。
1日3時間の雇用契約得、残業として、1日8時間働いても残業手当はありませんよ。1日3時間の雇用契約でも、1日10時間働けば、2時間分は残業手当が付く。
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残業というのは1日8時間以上(休憩時間を除く)働いたときに支払われるものをいいます。


雇用契約が1日3時間だとして1日4時間働いても残業代はつきません。

❮残業代の計算方法❯
時給×1,25倍=残業代
です。
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この回答へのお礼

でも1日3時間で残業してくださいって言われました!

お礼日時:2017/12/26 22:01

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