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一人暮らしの大学生で3月から4月まで車が必要で親から借りたいんですけど車を実家でなく僕の家に駐車していたら車庫飛ばしになりますか?
また車庫飛ばしの場合はどうしたらいいか教えてほしいです。

質問者からの補足コメント

  • 初めての投稿で変なことになってすいません、上の文とスタンプは無視してください。

      補足日時:2017/12/27 09:46

A 回答 (6件)

車庫飛ばしには該当しません。


単に「親のクルマを借りて長期旅行に行った時」と同様で、
車庫証明はいりません。普通に駐車すれば良い。

クルマの登録名義を親から子に変更する場合は、車庫証明が必要ですが
ワザワザそんなことはしないでしょ。

車庫飛ばしとは、1台の駐車スペースを使い
Aで登録、暫くしてAを解約してBで登録。
後日、Bを解約してCで登録、、、、など複数台の登録を繰り返すことを言います。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうこざいました。

お礼日時:2017/12/28 11:29

大丈夫ですよ。


問題有りません。
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車庫飛ばしにはなりませんよ。



車庫飛ばしというのは、車の所有者が1度どこかの月極駐車場にて車庫証明を申請し、ステッカーを貼り、
その後引っ越すとか、契約している月極駐車場を解約し、ディスカウント店のお客様駐車場などに保管し
車庫証明を偽装していたりするような行為を指します。

今回の場合は、所有者である親の住所は変わらず、ただ一時的に借りるだけですので、後は公道以外の
場所、コインパーキングなどにきちんと車を保管すれば良いだけです。

また、1人暮らしの大学生と書かれてありますが、親の車の任意で加入する自動車保険とかって、
一般的には、同居している家族限定という感じで運転者を限定して保険料を安く設定していたりするので
はないかと考えられます。

個人で入る自動車保険は、その車を運転する運転者を本人のみ、または同居している家族などに限定すると
保険料が安くなります。その場合、登録者以外の人が車を運転している時の事故は無責判定となり、1円も
出ないしくみです。

法人で入る自動車保険は、車両とかを登録し、かつ正社員でお客様のところに行くフロント系の運転する人は
免許証を会社に提出し、登録するしくみです。(全社員ではない)時々免許証チェックしないと、取り消し
とか免停になっている人がいたりするからです。

そんな感じですので、離れた県などの実家から親の車を借りるという場合、自動車保険の運転者限定になって
いないか? をチェックしておかないと万が一の事故の際に、保険が出ないことになります。

車は、事故が起きて、運転者が支払えないと、その車の所有者に連帯責任で賠償義務が自動で発生します
ので、車のカギを手渡した場合、その時点から連帯責任が発生し、無限代理行為の追認した形となり、
「運転者がやらかしたことに無限で私も連帯責任取りますわ~」という意思表示となります。

自動車保険は、21歳未満とかは保険料高い=事故が多いから  という世界ですので、親が果たして1カ月間の
間隙に使え~と貸すとは限らないかと思います。

なぜなら1カ月だけという期間限定であれば、レンタルした方が良いケースもあります。

子供が事故を起こしますと、親が責任取らされ破産するケースもあります。でも、親と切り離しておけば
重大な事故が起きても親が無事であれば、その子は人生リブートできますから。
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新たに車を購入する際に車庫証明が必要になり、それを偽り他の駐車場所わ申請するとNGです。

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車庫の件は大丈夫ですよ。


自動車保険に関して、家族も乗れる保険なのか念のため確認した方が良いです。
ご両親のみの限定だと使えません。
限定無しか、家族限定(別居の未婚の子OK)で。
あと年齢条件もですね。
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借りて・・・・なら保管に関する法律?、云々の車庫の心配はありません。


ただし現実には保管する場所の確保は当然必要ですね。
僕の家に駐車・・・・あなたの家?、が問題です、あなたの所有する土地の敷地内、または借地等でも占有権のある土地の中に保管する限り、何を言われる筋合いもありません。
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