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年末調整を間違えて記入してしまったかもしれません。

主人がサラリーマン大家です。私は専従者給与96万もらっていて毎年確定申告をしているのですが昨年末に主人の職場に出す年末調整の書類に間違えて記入してしまったかもしれません。

勘違いして配偶者の合計所得の欄に専従者給与の96万をそのまま記入してしまったと思います。源泉徴収票はまだもらってないのですが確定申告の際に正しく直せば大丈夫でしょうか⁉️
また、正しくは31万でよいでしょうか⁉️(申告書B 49の欄です)それとも専従者給与なのでその蘭は0でよいのでしょうか⁉️

質問者からの補足コメント

  • またこのまま職場に間違えてることを伝えなくても問題ないでしょうか⁉️専従者なのでそもそも配偶者控除などの税制上の扶養にはならないですが社会保険上の扶養も外されないかと心配です((T_T))

      補足日時:2018/01/05 15:28

A 回答 (2件)

根本的な誤解がありそうです。



簡単に言えば、
★配偶者控除を申告してはいけません。
青色事業専従者給与を受けている家族
(配偶者や扶養家族)は、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
下記、1の(注)を参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

具体的には、ご主人の年末調整の書類
(扶養控除等申告書)の控除対象配偶者に
★あなたの氏名等を書いてはいけない
ということです。
既に記入していたら、消し線で取り消す。
ということです。
96万とか0とか記入するでなく、全て、
『消す』です。

しかし、ご主人は確定申告をするわけです
から、その時に配偶者控除の申告をしなけ
ればよいのです。

本来はあなたは、ご主人から扶養控除申告書
をもらって、記入し、ご主人に提出し、
ご主人は年末調整し、源泉徴収票、及び
給与支払報告書を作成し、給与支払報告書を
役所に提出しなければいけません。

確定申告書Bの
㉑~㉒は0 ★第二表にも記入しない
㊾は記入しない
㊿に96万
○事業専従者に関する事項(第二表)に
奥さんの氏名等を記入
ということになります。

社会保険の扶養認定を受ける場合は、
ご主人の確定申告書を専従者給与額を
もって扶養認定を受けることになります。
○事業専従者に関する事項(第二表)の
専従者給与額
※健保組合により、認定方法が違う場合が
ありますので、加入している健保のサイト
や窓口でご確認下さい。
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この回答へのお礼

Moryouyou様
詳しく答えて下さりありがとうございます。
専従者給与を支払った場合は配偶者控除は受けれないと言うことは把握しており名前の蘭は記入しなかったのですが28年度の時には何も書かずに提出したところ職場より配偶者控除の所得証明を提出するように言われ市役所に取りに行った事があったため勘違いして96万と書いてしまったようです。

職場に手をさいて訂正してもらうのも気が引けますので確定申告の際に訂正しようとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/05 19:22

>私は専従者給与96万もらっていて毎年確定申告を…



それ以外の収入源もあるのですか。

もし専従者給与だけなら、事業主 (夫) に年末調整をする義務があるのであり、自分で確定申告をすることはないですよ。

>確定申告の際に正しく直せば大丈夫でしょうか…

3/15 までな確定申告書を提出する限り、税法違反には当たりません。

>専従者なのでそもそも配偶者控除などの税制上…

それが分かっているのなら、なんで“主人の職場に出す年末調整の書類”に妻の所得額など記入したのですか。
配偶者控除・配偶者特別控除はもちろん「障害者控除」も関係なければ、妻の所得額なで書き込む必要はないのです。

必要ないというより、個人情報に属することを軽々に言いふらすのは間違っていますよ。

>社会保険上の扶養も外されないかと…

税と社保は別物で、法的に連動しているものではありません。
社保は社保で定期的に資格調査があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様
早々に回答していただきありがとうございました。以前の質問にもお答えしていただき感謝いたします。
私は現在専従者給与のみの収入で確定申告は主人のもので給与と不動産所得のものをしています。

保険のものは別物と聞き大変安心いたしました。では職場には特に訂正をお願いせず青色申告で配偶者合計所得0で提出すれば問題ないでしょうか⁉️

お礼日時:2018/01/05 16:15

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